年金暮らしの高齢者や、社会経験が十分でない若年者に対して、宝飾品や着物などの商品、家のリフォームなどの役務を次々と売りつける、次々販売が社会問題となっています。
2005年には、埼玉県富士見市の認知症姉妹に、16社のリフォーム業者がリフォーム契約をさせて、総額5000万円もの請求をした事件が問題となりました。
このうち、約4000万円は、姉妹の蓄えから支払われましたが、残りの約1000万円分の契約は、クレジットを用いた契約でした。
この事件では、姉妹の自宅までが競売にかけられたことも問題となりましたが、自宅の競売を行なったのは、リフォーム業者ではなく、クレジット会社でした。
この事件に象徴されるように、悪質業者が、クレジットを用いることで、本人の支払能力を超える過剰な販売を行ない、本人が、持っているお金を失うだけでなく、家まで失ってしまう「生活破壊型」の被害が発生しています。
これを、クレジット過剰与信問題といいます。
クレジット過剰与信対策全国会議は、全国の弁護士・司法書士・消費生活センター関係者など、100名以上で構成される団体です。
「クレジット過剰与信対策全国会議」では、クレジット会社の過剰与信やずさんな加盟店管理の実態を明らかにすることで、被害を救済するとともに、クレジットによる多重債務・経済的破綻などの発生を防止することを目指します。
各地域に、被害の相談窓口を開設しています。
また、過剰与信被害にあわれた方、クレジット会社の業務の実情をご存じの方の情報提供をお願いしています。
| 2008.09.07 | クレちほ 第1回シンポジウムin千葉 〜地方消費者行政の充実を目指して〜 を開催します。 クレちほに改組してから、第1回目のシンポジウムを開催します。 消費者行政が真に消費者のために役立つようになるには,現在政府が検討している消費者庁の設置に加えて,消費者にもっとも身近な存在である地方消費者行政の充実が不可欠です。 今回のシンポでは,地方消費者行政の実情を確認した上で,どのようにして各地の消費者行政を充実させていくべきかについて,他の地域での取り組みを紹介しつつ検討します。 また,学習編として,クレジット被害や多重債務への対処するために,相談窓口の相談員や行政担当者が知っておくべきノウハウを提供します。もちろん消費者問題に携わる弁護士,司法書士にとっても役立つ情報が満載です。 日時 2008年9月27日(土) 13:00〜17:00 場所 千葉市幕張勤労市民プラザhttp://www.chiba-ksp.jp/makuhari01.html JR京葉線海浜幕張駅から徒歩15分 案内文はこちら |
| 2008.07.31 | クレジット被害対策・地方消費者相談充実会議(仮称) 設立総会 & シンポジウム〜やったね!割販法大改正!!〜 を開催しました 29日、当会議を、「クレジット被害対策・地方消費者相談充実会議」(略して「クレちほ」)に改組する総会を開催し、改組が承認されました。 以下、総会の様子をレポートします。 (1)釜井代表挨拶 法律の大改正はできたが、過剰与信防止の際の判断基準など、さらに具体的な内容を定める政令、省令の改正が残っている。現状に安住しないで、さらに走り続けていく必要がある。 (2)NACS青山氏挨拶 政令などの審議会は、すでに第1回が開かれている。 審議委員も良い政令にすべくがんばっているが、皆さんの下支えが必要。 よい法律ができても、きちんと執行できるか、見届けて行く必要がある。 (3)クレ過剰としての活動報告(拝師事務局長) 3年前にクレ過剰を設立、当時、悪質リフォームや次々販売が社会問題化していた。 しかし、悪質リフォーム会社は非難されていたが、その背後にいるクレジット会社の責任は、マスコミでも認識されていなかった。 被害の声を社会に届けるため、シンポ、110番、マスコミ懇談会、マスコミ取材に協力してくれる被害者の確保をしてきた。 2007年2月から、法改正のための審議会が始まり、当会議としても、法改正運動に取り組み始めた。 貸金業法改正の時と同様、他の団体との連携体制も作った。これが成功の一番の要因。 審議会傍聴、審議委員への要請、国会議員への要請、署名、地方議会での請願などを行い、本年6月に法改正を実現した。 また、裁判実務への対策として、入門講座、マニュアル本の発行、判例分析、統一準備書面の作成をしてきた。 裁判でも、次々販売を公序良俗違反で無効としたり、不法行為とするものが出ており、裁判所にも被害の実態が伝わってきたと思う。 今後は、政令のほかに、消費者庁という問題もあるが、今までの活動に安住することなく、しかし、積み上げてきた成果を忘れずにいきたい。 (4)新組織への改組の趣旨・規約説明(小野寺副代表) これまでの活動を通じて、法律の改正だけでは被害の救済に十分ではないことを学んだ。 法律ができても守らない業者はある。 被害があった場合、弁護士などに相談に行って訴訟になるよりも、地方の消費者センターに相談が寄せられるほうが多い。 地方消費者行政の強化は、裁判実務と並んで重要なテーマ。 ※具体的な活動目標、規約の内容は、本ホームページリニューアルの際に掲載します。 以上の次第で、新体制のもと、引き続き、クレジット被害の問題と、その救済のための地方消費者行政の強化に取り組んでいくことになります。 |
| 2008.07.01 | クレジット被害対策・地方消費者相談充実会議(仮称) 設立総会 & シンポジウム〜やったね!割販法大改正!!〜 を開催します 当会議は、2005年7月に設立後、クレジット過剰与信被害の予防と救済のため、さまざまな活動を行ってきました。特に1年ほど前からは、クレジットを規制する割販法改正に注力し、その結果本年6月11日、行政処分付きのクレジット過剰与信規制、過量販売解除権の導入等を内容とする画期的な特商法・割販法改正法案の成立を勝ち取ることができました。 この法案成立によってクレジット過剰与信被害の予防・救済がすべて実現する訳ではありませんが、当会議の活動としても大きな課題の一つを成し遂げたと認識しております。 それと同時に、我々はこれまでの活動を通じて、法律を改正しただけは意味がなく、疲弊した地方消費者行政の相談窓口の充実に取り組まなければ過剰与信被害も根絶できないとの認識のもと、消費生活相談員の専門性向上・待遇問題等の新たな問題に取り組む体制が必要であるとの結論に至りました。 このような経緯から、当会議は、従来取り組んできたクレジット過剰与信被害対策に加えて、相談窓口の充実等に対応できるような新組織「クレジット被害対策・地方消費者相談充実会議」(仮称)に生まれ変わることとし、そのための設立総会を開催することとしました。 つきましては、下記の要領にて設立総会及びシンポジウムを開催いたしますので、従来から当会議に参加いただいている皆様や、我々とともにクレジット被害救済,相談窓口の充実等に取り組もうという方々に広くご参加いただきたく、ご案内申し上げる次第です。 日 時 2008年7月29日(火)18時30分〜20時 場 所 航空会館 東京都新橋1−18−1 TEL03−3501−1272 参加費 無料 |
| 2008.06.11 | 改正割賦販売法が成立しました!! 本日、割賦販売法改正案、特定商取引法改正案が参議院本会議で可決され、成立しました。 法案が参議院に送付された後、参議院での「内閣不信任決議」が取りざたされるようになり、そのあおりで法案も流れてしまうのでは、という緊急事態となりました。 しかし、当会議を含めた各団体から、割賦販売法については、国民生活を守るための法案で、優先審議をして成立させていただきたい、との要望を提出し、無事、成立の運びとなりました。 (当会議代表釜井英法弁護士の感想) 2年くらい前は、「過剰与信?共同責任?指定商品制を廃止するだけでも大変なのだから・・・」と言っていた経産省を動かし、「高金利はわかりやすいけど、クレジットってよくわからないんだよね。」と言っていた国会議員を動かし、とうとう過剰与信を実効的に防止し、クレジットの既払金の返還請求権を認める法改正が実現しました。 これもみなさんと一緒に取り組み、作ってきた「力」のおかげです。 あとは、祝杯を挙げ、そのあとは、実効性のある政省令を制定させ、実務でより使えるものにしていくことが重要ですね。 これからも悪質商法撲滅、悪質商法と提携したクレジット被害の撲滅を目指してがんばりましょう。 (当会議上将倫弁護士の感想) 2年前は訴訟で過量販売とか次々販売、過剰与信って言葉を使うだけで、裁判官から、「それは何ですか?」と言われたり、相手方代理人から「原告はあたかも被告が悪徳業者であるかのように印象づけるために特異な用語を勝手に使っているが、その定義を明らかにされたい。」などと主張されましたよ・・・。 法案成立も大きいですが、運動を通じて社会の理解が広がったのも非常に大きいと思います。 (本ホームページ管理人より) このホームページを見て、情報や声援を寄せてくださった方にも感謝申し上げます。 |
| 2008.05.29 | 衆議院本会議で可決 本日、割賦販売法改正案が衆議院本会議で、全会一致で可決されました。 |
| 2008.05.19 | 衆議院経済産業委員会での審議の状況 5月16日、割賦販売法改正案が、衆議院経済産業委員会で審議されました。 牧原秀樹衆議院議員(自民)から、改正法に賛成しつつ、将来、解釈に疑問が出る余地のある部分について、質問がなされました。 おおよその内容は以下のとおりです。 (1)過量販売取消権 1社が過量販売をした場合だけでなく、複数の業者が過量販売を行った場合も適用になるか? →過量であることを知りながら販売した場合は適用になる。 (2)既払い金返還責任 販売する商品の内容そのものに嘘の説明があった場合は適用になるが、商品を必要とする理由について(テレビのデジタル放送が始まるので従来のテレビは使えなくなるなど)嘘の説明があった場合にも適用になるか? →適用になる。 (3)不適正与信防止義務 クレジット会社は販売店の業務内容についてどの程度の調査義務を負うか? →調査方法は省令で定めるが、過量販売や顧客からのクレームについて調査義務を負う。 店舗については、加盟店調査義務を一律に課すことはないが、苦情が寄せられた場合は義務づけられる。 (4)過剰与信防止義務 同じ金額のローンでも、長期間の分割にすれば、1か月あたりの支払金額は少なくなる。 これを利用して、長期のローンで、過剰与信防止義務を脱法しようという動きが出てこないか? →定年で支払い能力が変わるような場合もあるので、ローンの全期間について、支払い可能かどうかの審査を求める。 |
| 2008.05.15 | 衆議院で割賦販売法・特定商取引法改正案の審議が開始されました 今回の改正案は、これまでレポートしてきたとおり、「店舗取引」という抜け穴が残るという心配があるものの、被害防止、救済に向けて、大きな前進となる画期的な法案です。 当会議は、改正案の速やかな可決を求めます。 |
| 2008.05.06 | 健康食品の販売を公序良俗違反とし、信販会社に既払い金の返還を命じる判決 77歳の高齢者に、健康食品、器具約50万円を売りつけた事案について、販売店との売買契約を公序良俗違反とし、信販会社との立替払い契約も無効として、信販会社(ライフ)に既払い金の返還を命じる判決が下されました(倉敷簡裁平成20年4月25日。代理人中村文彦司法書士)。 商品の販売額は、他の過剰与信事案と比べれば多いとはいえず、また、商品の販売について不実の告知があったとの立証が困難な状況であった事案のようです。 判決は、商品の販売契約は、(1)品質、効能に比較して著しく高額であること、(2)訪問販売であり、適切な説明をしたとは認められないこと、(3)契約書の収入欄には「年金」としか書かれておらず、買主の支払い能力を意に介しないまま次々に販売を行っていること、(4)買主の年齢、健康状態などから、公序良俗違反であり無効としました。 立替払い契約についても、(1)販売店はライフの立替払契約締結について、委託を受けていること(※消費者契約法4条によれば、契約の委託を受けた者が不実の告知などを行った場合、契約は取り消すことができる)、(2)立替払契約は売買契約の成立を前提としており、両者は一体であること、から、無効としました。 販売契約と立替払契約は別々の契約であり、前者が無効であっても後者は無効とならない、というのが信販会社の主張であり、そのような理解をする裁判所も多いですが、クレジット契約における取引の実態と消費者契約法の規定をふまえて、両者の一体性を肯定したものです。 今後、この判決の理論を深化・定着させていく必要があります。 |
| 2008.04.29 | 健勝苑とオリコに呉服過量販売の損害賠償を命じる判決 呉服販売の「健勝苑」が、自社の従業員に、展示会で着るためなどとして着物を買わせる「従業員商法」について、同社と、クレジットを提供していたオリコ(オリエントコーポレーション)に、損害賠償を命じる判決が下されました(大阪地裁平成20年4月23日)。 当会議所属の上将倫弁護士(大阪弁護士会)が獲得した判決です。 判決の概要は以下のとおりです。 (1)商品の販売額は、約9年間で1000万円。 (2)被害者は昭和10年生まれで、遺族年金で生活していた。健勝苑の無料着付教室に参加したことから、従業員として働くことを誘われた。 (3)平成11年から、クレジットの支払額は、健勝苑の給与収入と同程度の額になっていた。 (4)健勝苑は、このような状態が3年継続した後も、販売を継続しており、平成14年以降の販売は公序良俗違反・不法行為にあたり、それ以降の契約に基づいて払った代金については、返還する責任がある。 (5)オリコは、クレジットの契約書の記載から、被害者が高齢者であること、年金暮らしであることを知っていた。その上、オリコは、健勝苑の着物販売について、クレジット契約を独占している立場にあり、販売会場に従業員も派遣しており、健勝苑と強い提携関係にあった。したがって、平成14年以降のオリコのクレジット契約も、公序良俗違反および健勝苑との共同不法行為となる。 3月3日に紹介した2件の判決に続いて、判決でも、被害救済の流れが出てきたといえます。 (朝日新聞4月29日) |
| 2008.04.24 | 第11回シンポジウム in 奈良 〜それ、公序良俗違反とちゃうのんけ〜 を開催しました。 12日、弁護士・司法書士・相談員・被害者など約100名の参加を得て、第11回シンポジウムを開催しました。 冒頭、奈良市内の呉服販売店から、後で認知症と判明した女性が多量の着物類を販売された事例について、被害者の親族からの発表、報道版組の放映がありました。 また、これまでレポートしてきたとおり、呉服などの次々販売を無効とする判決が相次いでいるので、それぞれの事例の担当弁護士(または担当弁護士から詳しく状況を聞いた弁護士)から、事件の内容、裁判での立証などについての報告がありました。 それぞれ、次々販売の異常さを立証するため、未使用の呉服類を一つ一つ写真にとって証拠として提出するなど、丹念な立証活動が実を結んだ判決だということが分かりました。 また、クレジット被害の相談にあたる地元相談員の方から、相談員は高度な知識が必要とされる反面、自立して生活することもできない賃金レベルであり、若い人が入っても自活できないとして辞めてしまうなど、過酷な勤務実態の報告がありました。 |
| 2008.03.31 | 第11回シンポジウム in 奈良 〜それ、公序良俗違反とちゃうのんけ〜 を開催します。 法改正運動の関係で、当会議独自の活動はやや間が開いてしまいましたが、これまでレポートしてきたとおり、呉服などの次々販売を公序良俗違反とする判決が相次いでいます。 そこで、これらの裁判例の分析を中心に、実践的な過剰与信被害対策を検討します。 もちろん法案成立が迫っている法改正の内容についても解説します。 さらにシンポ後は,相談現場の要である消費生活相談員の皆さんの実情と問題点を考える懇談会を予定しています。 恒例の初心者講座もやります。 日時 4月12日(土) 初心者講座 11:00〜 シンポジウム 13:00〜17:00 地元相談員との懇談会 17:15〜18:00 場所 奈良県文化会館小ホール 参加申込書はこちら |
| 2008.03.30 | 消費者主役の新行政組織実現全国会議 決起集会が開催されました。 今後、こちらの活動のレポートは、こちらに譲ります。 |
| 2008.03.17 | 消費者主役の新行政組織実現全国会議が設立されます 現在、「消費者庁」など、消費者行政の強化・一元化の議論がなされています。 この組織について、真に消費者に役立つものとなるよう、消費者問題に関わる団体・個人で、標記の会議が設立されます。 当会議も、クレジット問題・クレジットを利用した悪徳商法問題に対処するためには、消費者行政の強化が必要との見地から、標記会議に参加します。 設立総会・決起集会の日程・場所 1 日 時 結成総会 3月25日(火)18:15〜18:30 決起集会 18:30〜20:30 2 場 所 航空会館 東京都港区新橋1-18-1 3 参加費 無料 |
| 2008.03.15 | 割賦販売法改正案が閣議決定されました 3月7日、割賦販売法改正案と、特定商取引法改正案が閣議決定され、今国会に提出される見込みとなりました。 概要は以下のとおりです(詳細はこちら)。 (1)過量販売取消権導入 (2)適正与信義務 契約書型クレジットについて、クレジット会社が、購入者の利益保護のための適正な業務を行う義務の導入(我々が主張してきた適正与信義務に近いものといえます) (3)既払い金返還責任 契約書型クレジットが訪問販売などに使われる場合で、販売契約の重要事項につき不実の告知があった場合、販売契約とともにクレジット契約を取り消すことができる(その結果、クレジット会社に支払った既払い金の返還請求が可能となる) 一部問題点もありますが、当会議の要望事項はかなり実現する法案となっています。 ただし、詳細は、政令、省令に委任される部分も大きいです。 政令、省令は、パブリックコメントの結果もふまえて制定されることになるので、今後は、これらへの対策も必要となります。 |
| 2008.03.10 | 265万書面提出! 消費者のための割賦販売法改正を実現する 3.6国民代表者集会 が開催されました 自民党経産部会での議論を経て、割賦販売法改正案の内容が画定する見込みとなったタイミングで、中央労福協、日弁連で集めた署名265万筆を国会に提出することとなりました。 あわせて院内集会が開催され、代理も含めて66名の国会議員の参加をいただきました。 肝心の改正案については後ほど報告します。 店舗取引が既払い金返還責任の対象外となるなど、一部不満点もありますが、消費者側の要望が反映された内容となっています。 ただし、詳細は、政令、省令に委任される部分も大きいため、法案だけでなく、今後の政省令制定の過程も含めて注目していく必要があります。 |
| 2008.03.03 | 自民党経済産業部会が開催されています 2月29日から、経済産業省による割賦販売法、特定商取引法の改正案が自民党経済産業部会に提出され、議論が行われています。 内容としては、消費者側が要望していた、過量販売取消権の導入、店舗販売についても法規制の対象とする、といった事項がある程度導入される見込みです。 これらについては、自民党側からもそれほど反対意見は出ていない模様です。 しかし、特定商取引法に「勧誘を拒否した者に対する再勧誘の禁止」を導入し、「指定商品性の廃止」をすることについては、業界の意を受けた議員から、強い反対意見が出されています。 特に、新聞業界などは、再勧誘が禁止されると、新聞の勧誘ができなくなる、と強く反発している模様です(悪徳商法も新聞も結局仲間といわれてもしょうがないですね)。 一方、消費者の立場に立った意見を述べられているのは、後藤田正純・森まさこ・土井亨・大塚拓・牧原秀樹・加藤紘一議員などであり、一昨年の貸金業法改正と同じ構図となっています。 |
| 2008.03.03 | 呉服の次々販売について、信販会社に既払い金の返還を命じる判決 「着物の次々販売をめぐり、高松高裁が1月、徳島市の精神神経障害を持つ女性(03年に61歳で死亡)の購入契約の多くを『過量販売、過剰与信にあたり、民法の公序良俗に違反し無効』として、呉服販売会社『東京ますいわ屋』(横浜市)と信販会社『セントラルファイナンス』(名古屋市)に対し、クレジットで支払った代金約770万円の返還を命じたことが分かった。信販会社の過剰与信を理由に既払い金返還を命じたのは全国初。両社は上告せず、判決は確定している。」 「女性は00年8月〜01年12月、12店から計約6000万円の着物、宝石などを購入。うち東京ますいわ屋との取引は63件計約2750万円で、この中の20件約2050万円はセントラル社とのクレジット契約だった。女性は難病の原発性胆汁性肝硬変で、00年7月には肝性脳症による精神神経障害が出ていた。」(毎日2月29日)(判決文はこちら) 呉服の次々販売を不法行為とする判決 (被害者の女性は)「03年11月〜05年1月、大津市内の呉服会社店舗で、着物や装飾品など計47件(約1200万円相当)の購入契約を現金やクレジットで結んだ。藤本裁判長はこのうち、04年4月以降の8件の契約について「原告の判断能力低下を利用した販売行為であり、社会的相当性を逸脱し、不法行為が成立する」とし、被告の賠償責任を認めた(2月28日大津地裁判決、毎日2月28日)。 次々販売であっても、信販会社の過剰与信や不適正与信を禁止する明確な規定がなかったため、訴訟では苦しい戦いとなることもありましたが、徐々によい判決が出るようになりました。 以上の事例はいずれも店舗販売の事例で、これまでお知らせしているように、今回の法改正でも、必ずしも十分な手当がなされない可能性のある領域です。 今後もこの領域については判例の積み重ねが必要です。 |
| 2008.02.06 | 消費者のための割販法・特商法改正に向けた2.6院内集会 〜悪質商法撲滅まで、もう一押し!!〜 を開催しました。 衆議院第1議員会館で、220名が参加し、院内集会を開催しました。 国会議員も20名と、これまでにない多数のご参加をいただきました。 内容は、審議会の最終報告の問題点(特に、店舗販売が適用外となこと)にしぼり、 (1)「開店記念で足袋が100円」と言われて行った店舗で、25件、2700万円ものクレジット契約での販売がなされた事例、 (2)2月4日に掲載(下記)した大阪地裁判決の事例も、店舗取引であるため、審議会最終報告だと適用外となってしまうこと、 を訴えるものとなりました。 また、この問題について、これまで存在感が今ひとつであった民主党からも、与党から十分な案が出てこなければ参院で修正もあり得るとの決意表明をいただきました。 参加いただいた議員(順不同、敬称略); 自民党(6名) 後藤田正純(衆)、丸川珠代(参)、広津素子(衆)、牧原秀樹(衆) 森まさこ(参)、木原稔(衆) 民主党(13名) 北神圭朗(衆)、川合孝典(参)、郡和子(衆)、高井美穂(衆)、 階猛(衆)、金子恵美(参)、小宮山洋子(衆)、姫井由美子(参)、 行田邦子(参)、川端達夫(衆)、松野信夫(参)、園田康博(衆) 枝野幸男(衆)、 公明党(2名) 西田まこと(参)、鰐淵洋子(参) 共産党(3名) 大門実紀史(参)、吉井英勝(衆)、井上さとし(参) 社民党(1名) 日森ふみひろ(衆) 中山恭子(自、参)秘書、大島敦(民、衆)秘書 (余談)集会終了後、個別に議員への要請を行いましたが、その際に信販業界の陳情(と思われる方たち)に出くわしました。業界に取り込まれている議員については、厳しくチェックする必要があります。 |
| 2008.02.05 | 割賦販売法改正の抜本的改正を求める意見書 地方議会の採択状況 各地の地方議会で、信販会社と販売店の共同責任、過剰与信の禁止を求める意見書が次々と採択されており、現時点で、45都道府県、786市町村で採択済みとなっています(採択状況はこちら)。 一昨年の貸金業法改正の時に迫る数であり、法改正にあたってこの民意を無視することは許されません。 |
| 2008.02.04 | 呉服の過量販売を公序良俗違反、不法行為とする判決 1月30日、「きもの松葉」グループの「株式会社奈良松葉」が、元パート従業員に、クレジットを利用して計27契約、支払総額1366万1644円もの呉服・宝石等の購入を強要した事件について、以下のような判決がありました。 大阪地方裁判所第22民事部(小西義博裁判長)は、全27契約のうち18契約(支払総額805万3964円)について、「売上向上や売上目標達成のために、原告の従順な人柄を利用し、原告に対し、自社商品を購入することを事実上強要したものというべき」で、「原告が負う債務の程度によっては社会的相当性を著しく逸脱したものとなる」としました。 そして、18契約については、向こう1年以上にわたって各月の返済額が月の給与の半分を超えることになったこと、残債務も年収の1.5倍を超えるに至っていることなどを考慮して、いずれも公序良俗に反して無効、不法行為であると判断しました。 ただし、松葉に対する契約が無効となったとしても、信販会社への債務は残ることになります。 一般の契約については、販売店との契約が無効となった場合、信販会社への支払いも拒絶できるとされていますが(割賦販売法30条の4)、販売店が自社の従業員に販売する場合は、この適用はないものとされています。 この点について、判決では、このような場合には、一般の顧客と従業員を区別する利湯はない、として、信販会社への支払いを拒絶できるものとしました。 信販会社の損害賠償責任については、一般論として、「販売会社の不適切な販売方法を取っていることを知って与信を行っていた場合には、販売会社の不法行為を助長したものとして個別に不法行為を構成することがあり得ることは認める」としましたが、本件では不法行為の成立は否定しました。 上記の事例は、店舗での従業員に対する販売であり、これらを規制の対象とする法改正がなされないと、今後も、被害の救済が困難となるおそれがあります。 判決文はこちら |
| 2008.01.23 | 国会への要請活動を行いました 22日、実現会議のメンバー約40名で、国会を訪問し、各党の衆参議員約20名に、審議会最終報告についてのこちらの意見を述べました。(毎日1月22日) それ以外の全ての議員にも、資料を配付し、近々予定されている100万以上の署名提出への協力をお願いしました。 (1)過量販売取消権を確実に導入する、(2)不適正与信、既払金返還責任について、抜け穴を作らず、店舗販売も適用対象とする、(3)過剰与信防止義務について、具体的な基準を盛り込む、というものです。 割賦販売法、特定商取引法の改正案は、今回の通常国会に提出される予定であり、活動は最終局面を迎えました。 これからの運動は、国会が中心となり、国会内での院内集会、署名提出を予定しています。 |
| 2007.12.26 | クレジット規制:店舗販売が法改正の「抜け穴」に 最終報告の問題点として、店舗販売が規制対象外となる、という点があります。 全国展開する大手宝石点の店舗販売で、生活保護の女性に、33点、520万のクレジット契約をさせた(その女性は、その後100円ハンバーガーで1日をしのぐ生活となった)事例などが紹介されています(毎日12月25日)。 |
| 2007.12.13 | 静岡でもシンポジウムが開催されます。 割販法・特商法改正緊急シンポジウム 内容: 県内被害の実態報告(被害者の親族、消費生活相談員) 法改正の論点報告(経産省案の問題点を具体的事例に基づいて) 日時:12月20日(木) 18:00〜20:00 場所:静岡県司法書士会館 ※入場無料、どなたでも参加可能 クレジット不信:ずさんな支払い審査 弱さにつけ込む「次々販売」 これまで、「クレジット不信」シリーズとして、継続的にこの問題を取材してきた毎日新聞に、これまでのまとめ的な記事が載っています。 記事の中の見出しを引用しておきます。 被害者の声 「恥ずかしくて相談できなかった」−−48歳・障害者男性 「足の痛みが消える」とだまされて=埼玉県吉見町、無職、女性(81) 認知症の母に1000万円契約=名古屋市、看護師、女性(55) 業界関係者の声 「カモリスト」使い回し−−悪質で巧妙な手口 「クレジットがなければ次々販売はできない」−−呉服関連元社員=近畿地方、40代女性 「荒廃した業界の方向修正を」−−クレジット元社員=関東地方、50代男性 |
| 2007.12.12 | 審議会最終報告を検証する緊急集会 が実施されました。 冒頭、審議会最終報告の課題となっている、「店舗販売が保護の対象外となること」について、店舗販売でも、その他の販売方法と同様の被害が発生していることの報告がありました。 大阪で呉服過量販売が問題となり、倒産した「たけうち」は、ショッピングセンターに店舗を構え、通行者を店舗に勧誘して、強引な勧誘を行っていました。 その被害状況は、訪問販売の次々販売と何ら変わりありません。 また、もう一つの問題である、「信販会社の既払い金返還責任」について、先日倒産した大手英会話学校(NOVAと思われます)について、クレジットで受講料を前払いしてしまったため、返還を受けられない、という例が報告されました。 審議会最終報告では、販売店が、うそを言って販売したような場合には、信販会社にも既払い金返還責任を認めるとされました。 しかし、上記のような例では、「うそをいって販売した」とはいえないため、被害者は救済されないことになります。 また、審議会最終報告が出されたといっても、法案がそのとおりの内容で出てくるとは限らない、昨年の貸金業法改正のように、業界側の抵抗により、後退した内容となるおそれもある、消費者側も国会への働きかけを強める必要があるとの指摘がなされました。 法改正運動も終盤戦となり、消費者側の認識を一致させる集会となりました。 我々の今後の活動目標を改めて整理すると、以下のようになります。 (1)不適正与信防止義務、既払い金返還ルールを、店舗販売も含めた、契約書型クレジット全体にひろげること。 (2)過量販売取消権をきちんと導入する。その上で、科料販売取消権での取り消しがなされた場合、信販会社も既払い金返還責任を負うものとすること。 (3)過剰与信かどうかの判断基準(目安)として、年収の3分の1等の数値を盛り込むこと。 |
| 2007.12.06 | 審議会最終報告を検証する緊急集会 が実施されます。 下記でも報告したように、審議会の最終報告は、信販会社との共同責任、過剰与信防止義務について、ある程度評価できる内容となりました。 しかし、消費者側の要求水準が完全に達成されたわけではなく、大きな抜け穴、グレーゾーンが残されていることも事実です。 これから、議論の場が国会に移るにあたり、最終報告の内容、問題点について、認識を共有する場として、緊急集会を実施します。 日時:2007年12月12日(水) 18:30〜20:30 場所:TKP東京駅八重洲 ビジネスセンターホール2A 参加無料、申し込み不要 チラシはこちら |
| 2007.12.04 | 呉服展示会商法110番を実施します。 本年10月22日、大手呉服販売会社の健勝苑とそのグループ会社に対して、全国の原告6名から、展示会商法で次々販売された商品についての既払金返還請求訴訟が提起されました。 これはマスコミ報道もされましたが、その後も、3日間で、35件の相談、情報提供がありました。 この点からも、呉服の展示会商法には多数の被害があると思われます。 また、これまでに紹介した、割賦販売法改正に関する経産省案が実現した場合、展示会商法は、特定商取引法適用取引といえるか、微妙な面があり、被害救済の「グレーゾーン」として放置される可能性もあります。 このような観点から、当会議では、改めて、呉服展示会商法110番を実施し、被害の救済と、被害実態の把握を行うこととしました。 (12.06追記:110番は終了しましたが、上記の「相談窓口」で相談を受け付けています。 |
| 2007.12.01 | 割賦販売法改正に関する審議会が終了、報告書案がまとめられました 内容は、おおむね、これまで報じられていたものとなっています。 (1)悪質商法と提携した信販会社の共同責任については、販売店が、不実告知を行って販売を行った場合は、信販会社からも既払い金を取り戻すことができる。 (2)過剰与信については、総量規制までは盛り込まないが、過剰与信防止義務を法的義務とし、信販会社に具体的な調査義務を課すほか、通常必要な以上の量の商品の販売について、「過量販売取消権」を導入する。 というものです。 (朝日11月30日・毎日11月30日・毎日11月30日) 当会議も含めて、消費者側の要求水準の7、8割は達成されている内容ですが、以下のような問題も残されています。 (1)上記の規制がなされるのは、訪問販売などの特殊な取引に限られ、展示会商法などに対応できない可能性がある。 (2)既払い金の返還が認められるのは、販売店の「不実告知」があった場合に限られる。NOVAのように、不実告知といえるか微妙なケースは救済されない可能性がある。 (3)過剰与信防止義務について、年収の何割、などの具体的な基準がなく、被害救済の実効性に疑問がある(日弁連会長声明)。 11月28日には、自民党の経産部会での議論も開始されています。 今後は、上記のような「グレーゾーン」を残さず、実効性のある法改正を実現するため、国会への働きかけを行っていく必要があります。 |
| 2007.11.25 | 悪質商法ゼロの街へ 〜消費者にやさしい割賦販売法の改正に向けて〜 シンポジウムが開催されます。 主催:東京司法書士会 日時:12月1日(土) 13:00〜16:30 場所:渋谷・FORUM8 「法改正でも『救済』置き去り?」 「商品を受け取っていないのに、代金を引き落とされ、お金は戻ってこない−−。悪質業者の倒産が相次ぐ中、こうした被害が表面化している。クレジット会社に払ってしまった「既払い金」を取り戻せる規定が割賦販売法にないためだ。経済産業省は法改正で返還を義務づける方針だが、倒産などで商品やサービスを得られないケースは除外される恐れもある。業者が倒産した場合、消費者は泣き寝入りするしかないのか。 強引な販売方法が社会問題化し、大阪府警が強制捜査に踏み切った呉服販売会社「愛染蔵」(本店・大阪市、破産手続き中)。大阪府の50代女性は05年11月、展示会で販売店員に取り囲まれ、訪問着を買う契約をした。代金は手数料込みで約105万円。商品が届くのは06年3月下旬で、その半年後の9月にクレジット会社に一括払いすることになっていた。 だが、商品受取予定日の数日前、愛染蔵は大阪地裁に自己破産を申し立てた。商品は届かず、10月になって銀行口座から代金が引き落とされたのに気づいた。クレジット会社に事情を説明し、既払い金を返してほしいと訴えたが、会社側は求めに応じていない。」(毎日11月23日) 11月12日に書いたように、経産省の案では、クレジット会社が既払い金を返還する責任があるのは、訪問販売などの特定商取引法対象取引で、かつ、販売店が事実と違うことを告げて販売したような場合に限ることになっています。 これだと、上記のような店舗販売で、虚偽説明があったのか不明の事例は救済されないことになってしまいます。 |
| 2007.11.18 | ご用心 クレジット取引のワナ 「読売ニュースナビ」(11月12日放送)の映像です。 クレジットの問題点や、次々販売の販売方法、法改正の状況などがまとめられています。 信販会社、パート競わせ回収 督促成果、時間ごとに順位付け 「(パート)女性が勤めていたのは昨夏までの約1年半。求人チラシを見て仕事内容を知らずに応募し、研修後に配属されたのが督促係だった。約100人がそれぞれのパソコンを操作し、延滞者のデータを見て順番に電話する。画面には買い物履歴や支払残高なども現れ、悪質業者が高額商品を大量に売りつけている実態は推測できたという。」 「支払い不能になると商品を回収するが、『悪質業者の商品はほとんど価値がない』。このため、…『組み直し』をさせるよう指示されたという。複数の契約を一本化し、月々の支払額を減らすもので、返済期間が長くなるため手数料が増え、顧客の支払総額は膨らむ。」 「研修では『恫喝(どうかつ)しない』『留守なら家族に用件を伝えない』などと指導されるが、現場では『食べるものは食べてるでしょ』と声を張り上げ相手を責めるバイトが評価された。『感覚がまひし、ゲームのように取り立てる人もいた』」(毎日10月16日) サラ金と同様、自らの甘い審査の結果生じた延滞に対して、過酷な取り立てが行われていることが分かります。 |
| 2007.11.14 | 経産省、審議会で、過量販売取消権導入の提案 13日に開催された審議会で、経産省提案として、訪問販売などで、一般家庭が必要とする量以上の販売が行われた場合、販売契約を取り消すことができる、という過量販売取消権導入の提案がありました(。 これは、クレジット会社の過剰与信防止義務を、販売契約の取消し、という形で実現したものと考えられ、評価できる案です。 しかし、(1)適用対象が、訪問販売などの特定商取引法適用取引に限られており、呉服の次々販売のように、店舗の販売では適用されない可能性がある、(2)販売契約は取り消せるが、クレジット契約を取り消せるわけではないので、既払い金の返還は受けられない(未払い金については、これまでと同様、抗弁対抗規定で、支払い拒絶可能)、という問題があります。 審議会では、この点について、委員から疑義が呈され、過量販売取消がなされた場合に、連動してクレジット契約が取り消されるかどうか、検討課題となりました。 また、過剰与信防止義務についても、クレジット会社に、購入者の具体的な支払い能力の調査を義務づける方針となりました。(毎日11月14日) ただし、調査義務の違反があっても、直ちに、クレジット契約を無効とまではしない方針の模様です。 「過量販売取消」により、クレジット契約も無効となるのであれば、過剰与信のクレジット契約を無効とすることができることにはなりますが、このままだと規定の実効性が問われる状況です。 さらに、これまで割賦販売法の適用がなかった、「ボーナス一括払い」も、同法の適用対象となる方針となりました(朝日11月13日)。 審議会もあと1回となり、今後の動向に注目する必要があります。 経産省前で審議委員激励行動 上記の審議会に合わせて、経産省前で、審議会の内容につてのビラ配りと、消費者側審議委員の激励行動が行われました。 ![]() ![]() |
| 2007.11.12 | 「クレジット:既払い金、返還可に 悪質商法に対応、経産省が法改正案」 「経産省が返還対象に想定しているのは、…販売形態としては特定商取引法(特商法)の対象となる訪問販売、電話勧誘販売などで、事実と違うことを告げて商品を購入させた場合に、既払い金を返還させる考えだ。」(11月10日毎日) 以前の案(クレジット会社が既払い金の返還義務を負うのは、クレジット会社に過失がある場合とする)よりも、クレジット会社の過失を条件としない分、前進と評価できます。 しかし、上記の記事にもあるように「経営破綻(はたん)した英会話教室『NOVA』のように業者が倒産して商品やサービスが得られないケースや、全国的な被害を生んだ『ココ山岡』など店舗展開する業者による被害は返還対象にならない。」という問題も残されています。 また、実際には、販売店が「嘘を言って販売した」ということを立証することも難しい場合が多いといえます。 やはり、被害の救済のためには、クレジット会社と販売店が共同事業を行っている実態を考慮し、クレジット会社と販売店の無過失・共同責任とすることが必要です。 「クレジット不信:顧客より加盟店が大事…信販元社員の証言」 「元社員は関西に住む男性。加盟店の新規開拓や管理をする営業部門で働き管理職も務めたが『クレジットが悪質な訪問販売などに使われ、消費者被害を出していることに疑問を感じた』。 加盟店業者の悪質商法が問題化した際、クレジット会社は販売方法を知らなかったと主張する。しかし元社員は『取引を始めたらすぐに分かる』と語る。顧客や消費者センターから苦情が来るためだ。男性が勤めた会社では苦情は業者ごとに本社に集約されていた。 不審な加盟店には担当者が調査に出向き、問題があれば取引を打ち切る。だが『急に切ると業者が倒産し、顧客の分割払いが途絶えて損失を抱えてしまう』。そこで使う手が、…顧客の支払い能力の審査を厳しくし、新規購入を減らすのだ。 困った業者は加盟店にしてくれる別のクレジット会社を探す。『業者を生かさず殺さず、取引を徐々に減らし、代金を回収したら逃げる。最後は遅れて参入したライバル社に、不良債権という『ババ』を引かせる』。悪質業者と分かってから契約を切るまでに3年かかることもあるという。」 |
| 2007.11.08 | 〜消費者のための割販法大改正を!!〜 消費生活相談員の声を国会に届ける院内集会 が開催されました。 各地の消費生活センターなどに勤務する相談員の仕事の大部分は、クレジットを用いた悪質商法についての相談です。 本日の集会では、各党の国会議員多数ご出席のもと、「認知症の高齢者に500万円以上ののクレジットを組ませた」などの被害が多数発生しており、これを解決するためには、クレジット会社と販売店の共同責任、過剰与信の防止規定が必要であることを訴える集会となりました。 現在、審議会では、訪問販売などの特定商取引法対象取引に関して、一定の規制を行うことが検討されています。 しかし、相談の現場では、店舗での着物販売などでも、次々販売が発生しており、規制の範囲が限定されてしまうと、かなりの抜け穴が残ってしまうとの報告もありました。 また、クレジット会社は、消費生活センターが介入して交渉をしている間にも、平気で、消費者への訴訟を起こしてくるとのことです。 消費者が、クレジット会社の共同責任について、クレジット会社の過失の立証を要するとした場合、クレジット会社が自主的に過失を認めない限りは、センターでの交渉で、被害を解決することができないことになります。 このため、クレジット会社の過失の立証を必要とせずに、クレジット会社の責任を追及できる制度が必要との訴えもありました。 ![]() |
| 2007.11.05 | 経産省、NOVAのクレジット利用者の保護措置を発表 NOVAは、経営破綻後、手元資金がほとんどなくなっていたと報道されています。 NOVAの売り上げに占めるクレジットの割合は不明ですが、クレジットを使って、多額の授業料の前払いをさせることで、経営を維持していた可能性もあります。 そうすると、大手の英会話学校といっても、資金繰りの構図は、破綻必死の悪質商法と類似していた、という可能性もあります。 経産省のホームページはこちら |
| 2007.10.26 | 「クレジット:残高情報、3兆円登録漏れ…過剰契約の温床に」 「返済能力を超えるクレジット契約を結ぶ「過剰与信」を防ぐため、業界が自主ルールで利用する個人信用情報会社『シー・アイ・シー』(CIC、東京都新宿区)に登録された顧客のクレジット契約(個別商品分割払い)の残高総額が、実際の3分の2にとどまり、登録漏れが3兆円に上ることが分かった。実際より低い残高を基に、顧客の返済能力を超えた契約が横行している可能性がある。経済産業省の割賦販売法改正論議が大詰めを迎え、法規制を求める声が上がる中、業界の自主的な取り組みの限界が明らかになった。」(10月26日毎日) 業界の自主ルールといっても、このように、守られていないのが現状です。 なぜこのような事態が起きるかというと、過剰与信防止義務に違反しても、契約が無効になるなどのペナルティがないためです。 与信に際しては、既存契約の調査をし、自社の契約も、きちんとCICに登録しない限り、契約が無効にあるなどのペナルティが課されれば、このような事態は起きないはずです。 |
| 2007.10.25 | 過剰与信禁止に関する審議会経過 「経済産業省の産業構造審議会(経産相の諮問機関)の小委員会は23日、信販会社など割賦購入あっせん業者に対し、消費者の支払い能力を超える契約を結ばないよう義務付けることで一致した。契約を結ぶ際に、信用情報機関で消費者の支払い能力を照会することや、結んだ契約のデータを情報機関に登録することも義務づける。高齢者などに不要な住宅リフォーム契約を結ばせる悪質商法が相次いでいることに対応する。」(10月23日日経)(同旨、10月23日朝日) 行政処分の導入は、一見、進歩に見えますが、消費者側の要求水準とはかけ離れた、最低水準の規制です。 たとえば、下記の健勝苑のような、呉服の次々販売の被害が起きた場合、いくら行政処分があっても、契約の効力は否定されないので、被害は救済できず、高齢者の自宅が競売にかけられる、という事態は避けられないことになります。 そもそも、行政処分が発動されること自体、きわめてまれなことです。NOVAが行政処分される前には、きわめて多数のトラブルや被害があったわけですが、一つ一つの被害に対して、行政処分が発動されたわけではありません。 被害を生まない制度にするためには、支払い能力を超えるクレジットについて、契約の効力を否定・制限する何らかの民事効を導入する必要があります。 上記のような報道を見て、法改正が前向きに進んでいると誤解しないようにする必要があります。 |
| 2007.10.23 | 呉服の健勝苑とオリコ、クオークを提訴 「支払い能力がないのに無理に高額な呉服や貴金属をクレジットで次々と買わされたのは不当として、愛知など三県の六十−七十代の女性六人が二十二日、全国チェーンの呉服販売会社「健勝苑」(京都市)のグループ会社など三社と、信販会社「オリエントコーポレーション」(東京都)、「クオーク」(同)らを相手取り、既に支払った約千八百十五万円の返還と、未払い契約の無効を求める訴訟を名古屋、秋田、千葉の三地裁に起こした。」(10月23日中日) 同社の商法は、@商品を購入した顧客を「メイト」として登録させ、ミーティングに参加したり、知人を展示会に連れてくると、若干のお礼を支払う、という方法で、知人を勧誘させる。A勧誘された顧客には、いわゆる「囲み販売」を行い、展示会場から帰れなくして、販売する。Bその際、購入して「メイト」になれば、その収入でクレジット代金が払えるではないか、と勧誘する。などというもので、数百万〜千万以上の販売をされた被害が発生している模様です。 信販会社は、オリコが主で、オリコは、展示会会場に自社の社員を派遣し、展示会や勧誘の状況を知りながら、その場でクレジットを通していました。 その後、クオークも参入している模様です。 デート商法詐欺:業者と信販会社を提訴へ 「(滋賀)県警が今年1〜5月に摘発した衣料品販売会社「エスプェーラ」による一連のデート商法詐欺事件で、県内に住む被害者の女性(26)が、販売委託元の大阪市内の業者に加え、クレジット契約を結ばされた信販会社2社を相手取り、支払った約220万円の返還と慰謝料計約60万円の損害賠償を求める訴訟を今週中にも大津地裁長浜支部に起こす。」「一連の詐欺事件で被害者は100人超、被害総額は約2億円に上るという。」(10月22日毎日) |
| 2007.10.22 | 経産省、過量販売の取消権導入の方針を示す 経産省は、19日の審議会(特定商取引法)で、必要以上の商品を売りつけられた場合には、無条件で契約を取り消せる制度の案を示しました。(10月19日毎日) この案は、実質的な過剰与信防止規定として機能する可能性もあるので、評価できる面もあります。 しかし、これは、あくまでも、販売業者に対する規制なので、「1件の業者が、10個の商品を売りつけた」という場合には有効ですが、「10件の業者が、1個ずつ、商品を売りつけた」という場合には、機能しない可能性があります。 また、「特定商取引法」の関係だけだと、訪問販売などの一部の取引にしか適用にならず、店舗での次々販売には使えない規制となってしまうかもしれません。 やはり、与信をする信販会社に、過剰与信かどうかの調査をし、必要以上の与信をしない義務を負わせなければ、中途半端な内容となってしまいます。 過量販売の取消権導入が、信販会社に十分な規制をしないことの口実とならないよう、警戒していく必要があります。 業界団体が悪質商法の被害救済基金設立? 「高齢者を狙った悪質な訪問販売への対策として、業界団体の日本訪問販売協会(加盟二百六十五社)は十九日、被害者に代金を返還するため、基金を新設することを明らかにした。」(10月20日東京) 単純に言っても、この制度は、「加盟265社」との取引(業界の中でも比較的優良な会社なのではと思われる)で生じた被害についての基金、ということですので、得体の知れない悪質リフォーム業者などとの取引については適用にならないことになります。 消費者被害救済にはほとんど意味がありません。 こちらも、クレジット業者に規制をしない口実として(天下り先も作る)、経産省が、業界側に出させた案の可能性があり、警戒する必要があります。 |
| 2007.10.05 | 消費者のための割賦販売法改正実現に向けた大集会 〜クレジット会社自らの責任を負わせるために〜 が開催されます。 「消費者のための割賦販売法改正実現全国会議」主催で、これまでで最大級の集会(600名以上参加予定)が開催されます。 審議会では、悪徳商法とクレジット会社の共同責任について、学者委員からも賛成意見が多数出るなど、消費者側に追い風が吹いてきましたが、経産省での議論には限界があるのも事実、という状況です。 最終的な決着は、政治の場で図られることになり、これから、本格的に、政治への働きかけを開始するにあたって、これまでの到達点、目標を共有する場となることを予定しています。 一般の方も、参加無料・事前申し込み不要ですので是非お越しください。 日時:10月18日 午後6時30分〜午後8時30分 場所:三宅坂ホール (詳細はこちら) 割賦販売法改正シンポジウム(千葉)が開催されました。 10月4日、上記シンポジウムが開催されました。 120名収容の会場に130名参加し、千葉県内における被害事例を報道したテレビ報道2件の放映がありました(悪質リフォーム、千葉市にある呉服販売会社での着物次々販売)。 そのうち1件の当事者の方にご出席いただき、被害の実態について語っていただきました。 また、地方議会からも割賦販売法改正改正を求める決議を上げてもらう活動をしているが、県内56議会のうち、40以上は決議され、また、県議会でも採択される見込み、との報告がありました。 平日夕方でもありましたが、民主党たじま要衆議院議員、自民党薗浦健太郎衆議院議員(秘書)、椎名一保参議院議員(秘書)にもご出席いただきました。 都内主要駅街宣の様子が、労福協ホームページに掲載されています。 街宣の熱気を感じられる内容となっています(労福協ホームページ)。 |
| 2007.10.01 | クレサラ対協 被害者交流集会 in 滋賀 に参加しました。 全国クレジット・サラ金問題対策協議会の被害者交流集会(9月29日〜30日)に参加し、クレジット過剰与信問題の分科会を担当しました。 分科会では、認知症の女性が、着物や宝石など3400万円を売りつけられた事例について、被害者家族からの報告など、多数の被害事例の報告がなされました(毎日新聞9月30日)。 また、審議会での情報分析、今後の運動の方針についても意見交換がなされました。 福田総理の所信表明演説に、「悪質商法の根絶」が盛り込まれています。 「安全・安心を重視する政治への転換」の項で、「生産第一という思考から、国民の安全・安心が重視されなければならないという時代になったと認識すべきです」「悪徳商法の根絶に向けた制度の整備など、消費者保護のための行政機能の強化に取り組みます」とあります(毎日新聞10月1日)。 都内主要駅街宣行動 ひとまず終了しました。 9月10日から、28日まで、都内主要駅前で行われた街宣行動ですが、NHKの取材も入り、後半には、「テレビで見ました、自分もおかしいと思います」などと、積極的に署名をしていただける方も増え、大きな成果を上げました。 今後も、全国各地で、街頭での宣伝、署名活動を行いますので、ご協力をお願いします。 |
| 2007.09.27 | 悪質商法、代金返還ルール化 経産省方針 「経済産業省は26日、信用販売が絡む悪質商法を巡り、支払った代金(既払い金)を被害者に返させるルールを導入する方針を明らかにした。高齢者らの被害が相次ぐなか、販売業者と代金支払先(信販会社)が異なる取引形態が原因となって、被害者が十分救済されない現状を改める」 「返還させるのは、クレジットカードを使わず、買い物の度に信販会社と分割払い契約を結ぶ「個品割賦方式」のケース。強引な勧誘などで販売業者と契約させられた後、契約が無効になった場合、既払い金を被害者に返還させる。販売業者が倒産したり、資金不足になったりした場合は、代わりに信販会社に支払わせることで、悪質商法の責任の一端を負わせる。」 (9月27日朝日) この日の審議会では、これまで、悪質商法と信販会社の共同責任に慎重であった学者委員からも、積極的な意見が出されるなど、支払い済みクレジット代金の返還により、クレジット会社にも、悪質商法に荷担した責任を負わせる方向性が出てきました。 もっとも、記事にもあるとおり、「クレジット会社から、代金の返還を受けるためには、消費者側が、信販会社の過失を立証することを要するかどうか」の問題が残されています。 消費者が、信販会社の過失の立証をする、となると、現実には、裁判に訴えて、相当苦労しないと、クレジット代金の返還を受けることができず、あまり意味のない制度になってしまいます。 悪質商法の販売契約と、その代金支払い方法のクレジット契約は、不可分一体であるのだから、販売契約が解除された場合には、当然に、クレジット代金も返還する制度とすることが必要です。 |
| 2007.09.25 | 経済産業省 加盟店管理法定化の方針 「経済産業省は、割賦販売法を改正して、クレジット会社に対し、新たに加盟店と契約を結んだり消費者から苦情が寄せられたりした場合、加盟店に対して勧誘や販売が適切に行われているか調査を義務づけることになりました。」(9月24日NHK) もっとも、これ自体は、経済産業省の審議会でも、意見はおおむね一致していたものです。 問題は、この先で、「信販会社に、調査をする義務の違反があった場合、信販会社も、消費者に対する民事的な責任を負うのか(民事効)」が問題です。 仮に、この民事効が導入されないとすると、被害にあった消費者は、これまでと同じくなにもできないことになります。 これに対して、経済産業省は、信販会社への処分権限を手に入れることになり、これをもとに、天下り先づくりをすることが可能となります。 せっかくの改正が、消費者の役に立たず、経済産業省の天下り先づくりのためのものとならないよう、監視が必要です。 |
| 2007.09.23 | 9/22シンポジウムに関する報道 9/22の「消費者ための特商法・割販法大改正を!」シンポジウムは、主催者の予想を超える330名の参加となりました。 シンポジウムでは、「呉服店が従業員に強制的に高価な着物類を買わせる『従業員商法』の被害に遭った関西地方の主婦(66)が証言。『計千三百六十六万円の契約を負わされた」経験について語りました(9月23日赤旗)。 また、「訪問対象の年齢や家族構成、預金残高などを記した『カモリスト』が存在し、悪質業者同士が互いに回して売り上げを分配するシステムができ上がっていること」「悪質業者にもクレジット会社などや消費者金融から勧誘電話があり、簡単にクレジット加盟店になれる」ことなどが報告されました(9月23日毎日)。 |
| 2007.09.20 | 破産の「たけうち」、60億円超える資産が見つかる 呉服の次々販売の被害を多数起こした上倒産した「たけうち」について、破産管財人が、60億円を超える資産を確保したとのことです(約半分は、過去に粉飾決算をしていて、必要以上に払っていた税金の還付を受けたもののようですが)。 相談の連絡先も記載されています。記事はこちら(朝日9月15日)。 |
| 2007.09.19 | クレジット被害の撲滅のために 〜悪徳商法と手を組むクレジット会社は許さない!〜 シンポジウムが開催されます(千葉) 9月から10月にかけて、全国で次々と行事が開催されます。 その一環です。 (他のシンポジウムもそうですが)、事前申し込み不要、参加無料です。 是非、お近くのシンポジウムにご参加ください。 日時 10月4日(木) 午後6時〜8時 場所 千葉市文化センター5F セミナー室 |
| 2007.09.13 | 消費者ための特商法・割販法大改正を! シンポジウムが開催されます(東京) 被害事例、法改正動向の報告の他、池尾和人慶応大学教授の講演も予定されています。 参加無料、事前申し込み不要です。ぜひお越しください。 日時 9月22日(土) 午後1時〜5時 場所 弁護士会館 2階講堂 クレオ 詳細はこちら 消費者のための割賦販売法改正総決起集会 が開催されます(東京) こちらは、司法書士会(政治連盟)の集会です。 日時 10月24日(水) 午後6時〜8時30分 場所 司法書士会館地下1階「日司連ホール」(新宿区本塩町9−3) |
| 2007.09.12 |
割賦販売法改正シンポジウム 〜消費者被害を生まないクレジット制度を!〜 |
| 2007.09.10 | 次々販売、悪質 被害者、後絶たず 3割以上が高齢者と若年層 70代、年金暮らしの女性が「行くだけで景品がもらえるから」と聞いて、店舗に出かけたところ、以後、3ヶ月間毎日、業者が家に迎えに来て店舗に連れて行かれ、多数のクレジットを組まされた被害事例などが紹介されています(9.9毎日)。 |
| 2007.09.07 | 悪質商法追放! 割販法改正を求める都内主要駅頭宣伝行動 割賦販売法改正運動の山場の時期を迎え、各地で、法改正のための運動が行われます。 都内では、以下の日程で、主要駅で街頭宣伝が行われます(いずれも9月・17:30〜18:30) 10日 新宿(西口) 11日 新橋(機関車) 12日 渋谷(ハチ公前) 13日 新宿(東口) 14日 東京(八重洲北口) 20日 池袋(東口) 25日 有楽町(マリオン前) 26日 秋葉原(西口ガード) 27日 新宿(南口) 28日 上野(忍ばず口) このほか、全国主要都市でも、街頭宣伝が予定されています。 |
| 2007.09.02 | 割賦販売法改正に関する審議会が開催されました。 中間整理を発表後、約1か月中断となっていた審議会が、8月27日、再開されました。 この日の審議会では、経産省から、「行政処分を受けた訪問販売業者などと加盟店契約を結んでいた信販会社が、加盟店に関する苦情が消費者から寄せられていたにもかかわらず、加盟店に事情を聞くなどの調査をしていなかったケースが約4割に上ること」の報告がなされました(8/28読売)。 審議会の冒頭、経産省が、信販会社のずさんな加盟店管理の実態を発表したことは、加盟店管理責任の強化をする方針を反映しているものと考えられます。 「悪質な訪問販売やクレジット過剰与信問題に取り組む」ことをマニフェスト(5、安全と安心)としている民主党が参議院で過半数を占めたこともあり、経産省もさらに踏み込んだ改正の必要を感じている模様です。 |
| 2007.08.29 | パブリックコメントの結果 パブリックコメントの結果は、件数は3685件でした。 当会議で目指していた1万件には足りませんでしたが、パブリックコメントとしては異例の件数であることは間違いありません(結果の発表はこちら)。 8月27日には、審議会が再開されましたが、経済産業省の姿勢も、より積極的なものとなっており、パブコメの結果が影響を与えていると思われます。 仙台で割賦販売法改正シンポジウムが開催されました。 8月25日、仙台弁護士会会館で開催され、150名の会場が満員となり、6名の国会議員にもご参加いただきました。 これから、法改正の論議が本格化するに伴い、各地でもシンポジウムが開催されます。 近くで開催されるシンポジウムに是非ご参加ください。 |
| 2007.08.06 | 呉服・次々販売110番を実施します。 8/21〜24にかけて、全国で呉服・次々販売110番を実施します。 これまでのマスコミ報道などにより「クレジットを用いた次々販売」という言葉が定着してきましたが、その中でも、クレジット会社と悪質販売店の関係が最も密接であるものとして、呉服の次々販売があげられます。 このホームページでも、すでに倒産した大手呉服会社に、信販会社が社員を派遣してクレジットの手続をしていたことはお伝えしてきましたが、まだ、同じような商法をしている大手の業者は残っています。 これらの業者の中には、特定の信販会社との提携カードも発行しているものもおり、クレジット業界の「自主規制」にも関わらず、密接な関係が続いていることを示しています。 その他の商品の次々販売、クレジット被害についても相談を行いますので、クレジットを用いた商品、サービスの販売の被害にあわれている方はお気軽にお電話ください。 (実施日・電話番号は以下のとおり(8.29削除) (8.29追記) 相談結果では、特定の呉服販売会社とそれと提携している信販会社が目につきました。 110番は終了しましたが、引き続き、相談は受け付けていますので、「相談窓口」のページをご覧ください。 |
| 2007.08.01 | フジテレビ とくダネ! でクレジット過剰与信問題が取り上げられます 明日(8月2日)、午前9時ころからとのことです(生放送なので変動あり)。 (8.2追記)赤城大臣のニュースのため延期となってしまったようです。 |
| 2007.07.30 | 第10回シンポジウム in 金沢 が開催されました。 今回は、今後本番を迎える割賦販売法改正に向けて、被害者自身に被害実態を語ってもらうことを中心としました。 発表された事例(一部、過去のシンポと重複もあります)は以下のとおりです。 (1)北海道呉服過料販売事例 約5年で、1件の呉服販売会社から、2572万円、64件もの購入。 クレジットは、ジャックス、オリコ、ライフの3社でした。 最初の1年程度は、知人に誘われた展示会での購入でしたが、その後は、その会社の「会員」「外交員」として、自分が展示会に呼んだ顧客に購入させられなければ、自分が購入することになる、というパターンで、契約件数が増えていきました。 この「従業員商法」は、この会社特有の販売方法として、全国で問題となっています。 (2)78歳の独居老人に、71件、2700万円の次々リフォーム フジテレビプレミアAで放送されたケースのビデオを放映し、担当弁護士から解説をいただきました。 対震工事、換気扇、床下除湿、浄水器、瓦補強などありとあらゆる工事に加えて(すべて専門家から、「百害あって一利なし」とされた)、健康食品と絵画の販売まであるという非常に悪質なケースです。 (3)宝石次々販売 「ジュエリーマキ」が、後で認知症と診断された女性(78)に対して、少なくとも98件、6000万円の販売をされたもの。 うち、少なくとも1500万円がクレジット(現金の部分は、夫の交通事故の保険金や、以前経営していた店の不動産を売ったことによる貯蓄)。 朝日新聞、テレビ朝日で報道された事件で、テレビ朝日のビデオ放映と、担当弁護士からの解説をいただきました。 なお、提訴時に判明していて契約件数は98件でしたが、その後のテレビ朝日の取材への会社の回答によると、190件もの販売だったとのことです。 (4)大手通販会社の展示会での呉服次々販売 被害者自らによる発表でした。 最初は、「見るだけ」と何度も誘われたので、義理で行ったところ、「めったにない石(宝石)。こんなのどこにも売ってへん」「○○さんやからこの値段にする」「こういう宝石を持っていたら財産になる」などと3時間以上囲まれて販売されました。 ツアーで行く展示会もあり、(関西から東京へ)、東京タワーと浅草の観光をした後、バスで展示会場につれられ、見知らぬ土地で勝手に帰ることもできない状況で販売されることもありました。 これらの展示会場には、クレジット会社の社員も来ており、クレジットの契約書には、名前だけ書くよう指示され、後はクレジット会社の社員が記入するとのことでした。収入について書かなくてもよいのかと聞いたところ、書かなくてもいい、とのことでした。 また、被害者が、「ローンはどのくらいまで組めるのか」と聞いたところ「○○さんはきちんと払っているから、ローンはいくらでも組めます」とのことでした。 以上の結果、ローンの支払いは毎月50万円以上となり、本人の月収17万円程度ではとうてい追いつかず、加入していた生命保険や夫の退職金を使って返済することになりました。 (5)金沢でのアポイント商法 女性の被害者に、見知らぬ若い男性から勧誘の電話が来て、断ったところ、「友達としてでも会おう」と何度も言われ、会ったところ、高額な商品を販売されました。 後で、冷静に考えてキャンセルしたとろ、その男性から、「契約がキャンセルとなり、会社でも降格になった」などと言われ、悪いことをした、という気持ちなどから、多数の販売をされた、というもの。 クレジットの被害では、被害者は、「だまされて恥ずかしい」とか「自分も無駄な買い物をしてしまった」という意識から、被害を訴えることはなかなか難しいものです。 このような中、自らの経験を発表してくれる方が徐々に現れてきました。 これは、今後の法改正への大きな力となります。 被害に遭っている方で、このホームページをご覧になっている方は、是非情報提供をお願いします。 (もちろん被害回復のための相談のみでもOKです) シンポ後、参加者で、「クレジットは悪質商法・次々販売と手を組むのはやめろ!」と声を上げて、金沢市内をデモ行進しました。 選挙期間中でしたが、街の方にも注目してもらえました。 また、選挙期間で忙しい中、国会議員、候補者からもご挨拶をいただきました。 |
| 2007.07.22 | パブコメ1万件運動 あと10日(7/31締め切り)です。 中央労福協のホームページにも、要領がアップされています。 わかりやすい内容となっているので、まだの方は、これを参考に提出をお願いします。 |
| 2007.07.09 | テレビ朝日 ワイドスクランブル で次々リフォーム事件が取り上げられます。 7月10日、午後0時10分ころから放送される模様です。 |
| 2007.07.05 | 第10回シンポジウム in 金沢を開催します。 6月19日に経産省産構審で中間とりまとめが示され、割販法の改正論議の場も政界に移ろうとしています。いよいよ全国的な改正運動によってマスコミ・政党を動かしていく時期がやってきました。 そこで今回のシンポジウムでは、大きな山場をむかえつつある割販法改正に向けた取り組みや獲得目標を確認し、その後引続き割販法改正では(多分)全国初のデモ行進を行ないます。全国に広がる次々販売や詐欺商法を背後で支えるクレジット会社に対する実効的な規制を実現するため、みんなで声を上げるときです。奮ってご参加をお願いします。 日 時 2007年7月28日(土) 初心者講座 「勉強しまいか、割販法」 弁護士 常岡久寿雄 10:00〜12:00 シンポジウム 13:00〜16:00 デモ行進 16:30〜17:30 場 所 初心者講座 中央公民館本多町館 金沢市下本多町6番丁27番地 TEL 076-220-2462 シンポジウム 生涯学習センター ※初心者講座会場から徒歩7,8分 金沢市広坂2丁目1番1号 石川県広坂庁舎1号館 参加費用 一般 無料 弁護士・司法書士 1,000円 参加申込書はこちら |
| 2007.07.04 | オリコ社長:悪質なら加盟店契約切る オリエントコーポレーションの西田宜正・新社長は3日、毎日新聞のインタビューで、「悪徳販売を助長させるわけにはいかない」として、問題業者との加盟店契約を打ち切っていることを明らかにした。 高齢者が住宅のリフォームや着物の訪問販売業者などに、収入を大幅に超えた信販契約を結ばされるなどの被害が社会問題化し、法改正による規制強化も予定されている。このため、問題のある加盟店をリストアップし、法令順守の改善がみられない場合の契約解除を進めることにした。 契約解除に伴う減収幅は、昨年から今年にかけて約1000億円に上る模様。(毎日7月4日) これまでの信販協の「自主規制」と同様、自主規制をすることで、規制強化に先手を打とうという方針と思われます。 また、このニュースを前提とすると、、悪質とみられる加盟店との取引が1000億円にも上っていることになると思われます。 いずれにしても、本当に「悪徳販売を助長させるわけにはいかない」と考えるのであれば、加盟店管理の厳格化に反対する理由はないことになるはずです。 |
| 2007.07.01 | 目指せ1万件! パブリックコメントに参加しよう! 下記のニュースにもあるとおり、中間整理に対するパブリックコメントが開始されています。この問題に少しでも関心のある方のご参加をお願いしています。 とはいえ、中間整理は、お役所風のもってまわった表現であることから、具体的にはどのような改正が想定されているのかわかりにくく、意見も述べづらいかもしれません。 このため、消費者のための割賦販売法改正実現全国会議(実現会議)では、パブリックコメント作成にあたっての「模範解答」を用意しました。 これは、もちろん、実現会議の意見を前提としたものですが、これに、皆様の体験や考えを加味してパブリックコメントを作成していただきたいと思います。 なお、提出先は、経済産業省に直接送っていただくこともできますが、全国会議事務局までご送付いただいても構いません(まとめて提出します)。 これまでも、パブリックコメント5000件で、弁護士報酬敗訴者負担制度(消費者が大企業を訴えにくくなるおそれがあった)を、2000件で、弁護士が債務整理手続を行う際に、依頼者の印鑑証明を添付する貸金業法ガイドラインを、廃案にした実績があります。 今回の問題の大きさからすると、1万件は必要です。この問題に少しでも関心のある方は、ご協力をお願いします。 パブコメ案(ワード)/パブコメ案(一太郎) 「難しいことはよく分からないがあなたたちの活動には賛同する」という方は、以下の定型文書をそのままお使いください。文書をコピー&ペーストしてメールでお送りいただくのも可です。簡単なものでも、数がそろえば大きな力になります。 パブコメ案簡易版(ワード)/パブコメ案簡易版(一太郎) これらのパブコメ案の背景にある考えは、以下のとおりです。 (1)不適正与信について まず、不適正与信を行った信販会社に、何らかの民事責任を負わせるべき、との意見が多数意見とのことですが、これも確定したわけではなく、業界などの抵抗もあります。また、経済産業省としては、当初、不適正与信を行った場合のペナルティは、行政処分ですませようと考えていたふしもあります。 しかし、行政処分だけでは、ときおり、極限的に悪い業者が処分されるだけで、被害者個人の救済にはつながりません。 したがって、まずは、信販会社に民事責任を負わせることが必要です。 また、信販会社に過失がある場合の損害賠償とするのか、信販会社の過失の立証を要しない共同責任にするか、が次の争点です。 ここで注意する必要があるのは、過失といっても、交通事故の被害者が加害者の過失を立証する、というような容易な問題ではないということです。 不適正与信とは、信販会社が、販売店が悪質なことをしているのに、調査を怠った、ということです。このため、過失を立証するためには、販売店が、たまたま自分に対して悪いことをしたのではなく、常習的に悪質な販売を行っていたことと、信販会社がそれについてどの程度の調査をしていたか、を立証する必要が出てきます。 このような、信販会社内部の事情について、一個人が立証するのは不可能に近いことです。これまでも、大規模な事件で、信販会社の過失を立証した事件でも、100名近くの弁護団が、販売店を債権者破産させ、膨大な内部資料を入手して検討する、という手順が必要でした。 しかし、通常見られるクレジット事件は、被害額が100万円にもみたないものであり、このような態勢で過失を立証することは不可能です。 このように、過失の立証を要するとすると、制度はできたものの、大多数の被害者は泣き寝入り、という事態になりかねません。 なお、「悪いことをしたのは販売店であり、信販会社も問題はあるにしても、自分自身でやったことではないのだから、無過失で責任を負わせるのは行き過ぎでは」というご意見もあるかもしれません。 しかし、クレジットを使った販売事業は、販売店・信販会社が共同して行う事業であり、信販会社は、販売店の活動によって利益を得ています。しかも、信販会社は、自分で客を集める必要もなく、販売店が自社のクレジットを使ってくれれば、利益になります。この点から、販売店は信販会社の代理人的な立場にあるともいえます。 このような共同関係にある以上、信販会社も、販売店の悪質な行為について責任を負うのは当然のことです。民法でも、自分の事業のために他人を使っている場合は、その他人の不法行為についても責任を負うとされており、常識的な考え方です。 また、イギリスでは、同種の制度が30年前に導入されており、その結果、クレジットは安心して利用できるとして、むしろクレジットの利用額は拡大しています。 (2)過剰与信について 過剰与信についても、不適正与信と同様、「行政処分」にとどめるか、「過剰与信をした場合には、過剰な部分の契約は無効であり、支払いを請求できない」という民事効を定めるか、という争いがあります。 これも、不適正与信と同様、ときおり行政処分をする程度では、被害者の救済にはつながりません。次々販売で家が競売になりかけているお年寄りに、「あなたの家が競売になることは止められないが、経産省が処分をしてくれるかもしれません」などと言っても何の意味もありません。 さらに、具体的に、いくらからが過剰与信になるか、の基準について対立があります。 当会議では、下にも書いたように、「年収の一定割合を超える与信は原則過剰与信にあたるものとする。一定割合を超える場合でも、購入の必要性や支払い能力について個別に調査して問題がない場合は、与信をしてもよい。ただし、調査が不十分だった場合、契約が無効になるペナルティは、信販会社が自己責任で負担すること」という案を提案しています。 この、「年収の一定割合を超える場合は原則過剰与信」というのは、昨年改正された貸金業法の総量規制に合わせるものです。貸金について総量規制があるのに、クレジットは野放しというのは明らかに片手落ちです。 後半の「一定割合を超える場合は、個別に調査する」というのは、「日々の生活費は切り詰めても、好きなものは高級品を買いたい」というニーズにこたえるためのものです。このような場合は、本人から、購入の希望が合理的であるかどうか、返済の計画がしっかりしているか、を調査して、問題がなければ与信してもよい、というもので、正常な経済活動に悪影響を及ぼさないようにしています。 (3)規制の範囲は訪問販売の契約書型クレジット 以上の規制で、「クレジットカードの買い物や、自動車ローンが使えなくなるのでは」という心配があるかもしれませんが、これらは今回の規制の対象外です。 これは、審議会の議論でも一致しています。 現在、被害が多発しているのは、訪問販売の契約書型クレジット(カードではなく、商品ごとに契約書を作成する形式)なので、規制はこれに限る方針となっています。 したがって、この規制で生活が不便になることはないし、経済活動に悪影響が出ることもありません。むしろ、悪質業者が排除されることで、良心的な事業をしている方には利益になるといえます。 |
| 2007.07.01 | 割賦販売分科会基本問題小委員会の中間整理について 6月27日付で、経済産業省による中間整理が発表されました。 (池本弁護士による要約はこちら) さらに要約すると、以下の点が今後の論点と整理されています。 (1)不適正与信について 信販会社が、悪質商法を助長するような不適正与信を行った場合、信販会社にも、何らかの民事責任(すでに支払ったクレジット代金(既払い金)の返還など)を負わせるべきとの意見が多数意見となりました(太字が当会議の意見です)。 そして、既払い金の返還をすべき場合の条件として、 A 信販会社に過失があったことを条件とするか、 B 信販会社の過失の立証を要しない共同責任を定めるか、 が論点となっています。 (2)過剰与信について 現行法の過剰与信防止規定は、訓示規定とされているが、それでは不十分である。また、信用情報機関を利用した調査を義務づけるとの点は意見が一致しています。 その上で、 A 年収の一定割合を超える場合は、購入の必要性や支払い能力について個別に調査すべき、という総量規制をするか B 一律の基準を定めるのは困難とするか、 が論点となっています。 |
| 2007.06.28 | 割賦販売法改正に関するパブリックコメントが開始されました。 昨今、クレジット取引について、特定商取引法違反となるような悪質な販売業者に利用されるケースや高齢者等の社会的弱者に対する過剰与信が行われるケースが多々生じており、社会問題化しております。 こうした現状を踏まえ、本年2月より計6回の審議を行い、クレジット取引に係る課題の対応策として考えられる事項について具体的検討を行い、これまでの検討状況を中間的に整理しました。 今後は、中間整理にあげた論点を中心に、更なる議論を行い、年末までに最終とりまとめを行う予定です。つきましては、本中間整理にあげた論点について、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、意見の募集をいたします。(以上、経済産業省資料の転載) 詳細はこちら 当会議では、パブリックコメント1万件を目指しています。 パブリックコメント投稿に役立つ資料を後ほど掲載しますので、この問題に少しでも関心のある方は、意見の投稿をお願いします。 |
| 2007.06.26 | 割賦販売法改正緊急シンポが開催されました。 6月19日に、経済産業省審議会の中間整理案が示され、近々、正式な中間整理が発表されることになります。ここで、審議会は一旦休会となり、中間整理についてのパブリックコメントが行われ、また、国会での検討も本格化することになります。割賦販売法改正運動は、あと半年の勝負となりました。 このような重大な局面を迎え、関係団体の総力を結集し、今後の運動方針についての認識を共有するための緊急シンポが開催されました。 シンポでは、冒頭、5年半で114件・代金総額7400万円(内クレジットは50件、2900万円)の次々販売の被害にあった女性(脳腫瘍などの病気で判断能力が低下していたと思われる)の親族から、被害発覚後の家族の苦しみと、割賦販売法改正への意見が述べられました。 また、中間整理案については、悪質商法とその背後にある信販会社との共同責任については、信販会社にも、悪質商法に荷担した場合に、経済的な不利益の出る制度の導入が多数意見、との整理となる見込みであるが、被害救済のためには、信販会社の過失の立証を要しない制度を求めることが必要、との評価となりました。 今後の運動としては、7月には、中間整理に対するパブリックコメントが行われるので、まずは、1万件の意見提出を目指すこととなりました(詳細は、経済産業省からの発表があり次第、このホームページでお知らせしますので、是非ご参加ください)。 また、貸金業法改正の時と同様、全国会議員に対しての要請、地方議会に対しても、国に対する意見書を提出してもらえるよう請願する、という方針が打ち出されました。 自民党、公明党、民主党、社民党、共産党の国会議員にもご出席いただきました。 特に、自民党・後藤田正純衆議院議員議員からは、上記のような、汗を流す運動が必要とのメッセージをいただき、自民党・牧原秀樹議員からも、党内で若手が活動できるようにするためにも、運動の盛り上がりが必要、との励ましをいただきました。 共産党・大門実紀史参議院議員からは、経済産業省や、審議会委員の動きについての状況報告をいただきました。 消費者のための割賦販売法改正実現全国会議が結成されました。 このシンポで、同時に、消費者のための法改正を求める全国会議が結成されました。 これは、消費者のための法改正を目指す各種団体が結集したもので、今後の運動の中核となります。 参加団体は以下のとおりです。 クレジット過剰与信対策全国会議 クレジット被害対策全国連絡会 (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 (社)全国消費生活相談員協会 (財)日本消費者協会 主婦連合会 日本司法書士連合会 全国青年司法書士協議会 全国司法書士女性会 労働者福祉中央協議会 全国クレジットサラ金被害者連絡協議会 その他、具体的事件の弁護団 本日のシンポでは、上記の参加団体から、法改正に向けた決意表明をいただきました。 北海道新聞/中日新聞/毎日新聞 |
| 2007.06.22 | 埼玉県富士見市で意見書採択 2005年に、認知症姉妹に関する悪質リフォーム事件が起こった埼玉県富士見市で、「悪質商法を助長するクレジット被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書」が採択されました。(富士見市のホームページ) |
| 2007.06.20 | 割賦販売法改正緊急シンポジウムが開催されます。 下記の報道にもあるように、6月19日に、経済産業省審議会の中間整理案が提示され、法改正の方向が示されました。 この内容について検討し、今後の運動方向について認識を共有するためのシンポジウムです。 昨年の高金利引き下げで中心的な役割を果たした、後藤田正純衆議院議員と、宇都宮健児弁護士も出席されます。 割賦販売法改正問題に興味のある方は是非ご参加ください。 日時 6月26日(火) 午後5;30〜7:30 場所 主婦会館プラザエフ 7階 カトレア 参加申込書 埼玉でもシンポジウムが開催されます。 埼玉弁護士会主催(埼玉県後援)のシンポジウムも開催されます。 埼玉の消費者センター相談員への、相談実態のアンケート調査の結果もふまえて、こちらも、高金利引き下げで活躍された牧原秀樹衆議院議員、これまで報告したテレビなどにも出演した池本誠司弁護士ほかによるパネルディスカッションが予定されています。 日時 7月7日(土) 午後1:30〜4:00 場所 大宮ソニックシティ604号室 参加申込書 |
| 2007.06.19 | クレジット契約解除OK、悪質訪問販売に歯止め カードを作らずに商品ごとに契約するクレジット(個品割賦)を使い、悪質な訪問販売業者がお年寄りなどに高額商品を売りつけるケースが後を絶たないため、経済産業省は、訪販業者と契約を結んだ信販会社に対しても、クーリングオフ制度を適用するなどの規制強化を図る方針を固めた。(中略) また、同省では、個品割賦を扱う訪販業者を登録制とする方針。個品割賦が悪質商法に利用された時には、クーリングオフの条件を満たしていなくても、信販会社が受け取った代金を返還する方向で検討する。この場合、信販会社の過失が立証されなくても返還義務を課すかどうかや、訪販以外の取引形態でもこうした仕組みを適用するかが今後の議論の焦点になりそうだ。(6.18読売) 「クーリングオフの条件を満たしていなくても、信販会社が受け取った代金を返還する」という制度が、これまでも主張してきた「不適正与信防止義務」「信販会社と販売店の共同責任」です。 この報道にもあるとおり、信販会社の過失が立証された場合に限り、代金の返還を認めるのかどうかが今後の争点となります。 「過失の立証」といっても、信販会社内部の事情について、一消費者が立証することは容易ではありません。これまで、大規模事件で、信販会社の過失を主張してきたケースでは、100名以上もの弁護団が、膨大な労力と時間をかけてきました。「信販会社の過失」が条件となると、制度ができても、結局泣き寝入り、ということになりかねません。 |
| 2007.06.15 | クレジット会社の事前審査厳格化目指す 甘利経産相は15日、クレジット契約による高額の消費者被害を防ぐため割賦販売法を改正し、クレジット会社の事前審査を厳格化する方針を明らかにした。英会話最大手のNOVAが一部業務停止命令を受けた件では、クレジット契約により被害額が高額に上っていた(6.15毎日・infoseekからの孫引き)。
ここでいう「事前審査」とは、クレジット会社が、NOVAのような加盟店と取引するにあたって、問題のある商法をしていないかどうか、きちんと調査する義務を負わせる、ということです。 このような義務があることは、これまでの色々な訴訟でも指摘されていましたが、信販会社は、「そのような法的義務はない」と主張しています。 経済産業省の方針は評価できますが、問題は、審査を厳格化したとして、その違反があった場合に、どのような効果を発生させるか、です。 違反があった場合は、クレジット会社が、消費者に対して直接損害賠償責任を負う、という規定にしなければ、これまでと同様、「違法行為に目をつぶっていたほうが得」ということになりかねません。 |
| 2007.06.12 | 大阪府警、呉服過量販売の「愛染蔵」を強制捜査へ 呉服過量販売事件の愛染蔵について、昨年8月末の被害者弁護団の刑事告訴を受けて、大阪府警がようやく本格的捜査に乗り出しました。 被擬事実は「著名作家の作品」「人間国宝の作家の作品」などと偽って販売をしたという詐欺です(6.12毎日)。 愛染蔵は、オリコ、ニコス、ジャックス、学研クレジット、クオーク、楽天KC、アプラス、ファインクレジット、ライフ、GEなど大手信販会社のほぼ全てが加盟店関係を有しており、展示会場に各信販会社の担当者が駐在して審査を行っていた(したがって、愛染蔵の販売方法の目の当たりにしながら、クレジットの与信を行っていたと思われる)ことが明らかになっています。 信販会社は、このような詐欺的商法に、クレジットという「武器」を与えていたのであり、信販会社の関与も含めた全容解明が期待されます。 |
| 2007.06.10 | 公明党からのヒアリングが行われました。 6月8日、当会議と、クレジット被害対策連絡会に対して、公明党のヒアリングが実施されました。 当会議からは、過剰与信被害にあった方2名が参加し、障害などにより判断能力が不十分であったり、断りにくい人性格のに対して巧妙に販売が行われ、それにクレジットが利用されていること、を訴えました。 クレジット被害対策連絡会からは、最近、クレジット会社が既払い金を一部返還する和解が成立した「アイディック節電機事件」などを題材として、現行法では、クレジット会社が、悪質商法と連帯責任を負う制度になっていないため、クレジット会社は、悪質な販売に目をつぶっていたほうが儲かる仕組みとなっていることを述べました。 出席された議員の方々には、問題の重要さをご理解いただいたものと考えています。 |
| 2007.06.05 | NHK クローズアップ現代 でクレジット問題がとりあげられます。 明日(6月6日)19時30分からです。 (06.19追記) 被害実態として、障害者に、月々数千円といって、何十万円もする浄水器などを多数販売した事例などが紹介されました。 国民生活センターが相談件数を分析した結果によると、被害は、取り締まりの緩い地方に移動していること、大多数は泣き寝入りで、センターに寄せられるのは氷山の一角と思われるとのことでした。 また、訪問販売業者も、一度商品を購入した人の名簿を作成しており、その名簿が出回っているとの元法半業者のインタビューもありました。 以上のような実態に対して、当会議の拝師弁護士から、「悪質業者を個別にたたいてもしょうがない」とのコメントがあり、日弁連の主張する、信販会社と加盟店との共同責任、過剰与信防止についての具体的基準についての紹介があり、当会議の池本弁護士から、現時点での議論の状況の紹介がありました。 |
| 2007.06.03 | 1000万円被害者も 高額下着で悪徳商法 「プロポーションを美しくする」「腰痛に効く」など、女性や高齢者の心理につけこんで、途方もない金額の「補正(または補整)下着」を売りつける悪質な商法が後を絶たない。国民生活センターによると、婦人下着に関する消費相談はここ5年間で全国で約1万7000件寄せられ、高額の補正下着に関するものも多数あるという。(JANJAN6月1日)(朝日5月25日にも) 「下着」は全国信販協会の自主規制対象とはなっていません。このような中途半端な自主規制に任せていたのでは、次々と登場する新手の商法の被害を防止できません。 |
| 2007.05.30 | 割賦販売法に関する署名活動(日弁連)が開始されました。 (行政処分などではなく)実効性のある過剰与信規制、悪質商法と信販会社の共同責任などを求める署名活動が始まりました。 昨年の高金利引き下げの際は、200万筆を超える署名があつまり、大きな力となりました。 今回もご協力お願いします。 |
| 2007.05.27 | 消費者のための割販法大改正を! シンポジウムが開催されました (1) 被害報告 第6回シンポジウムで報告した、30件、1300万円以上のローン(すべてオリエントコーポレーション)を苦に自殺した女性のご遺族に、当時の状況、被害発覚後の販売店や信販会社とのやりとりについて発表していただきました。 販売店は、女性の経営する食堂に年数回食事にきて、女性が断りにくい状況で、「今度はうちの展示会にもきてください」などと勧誘していた、販売店や信販会社は、与信に問題はないと回答しているとのことでした。 (2) 国会議員挨拶 5.22に国会で質問に立った大門議員を始め、自民党、公明党からのご挨拶をいただきました。 (3) 経済産業省審議会報告 これまで5回開催された審議会の状況について報告があり、池本弁護士から、業界側からの反対論に対する理論構成の解説をしていただきました。 (4) 日弁連活動報告 日弁連は、貸金業改正の時と同様、署名活動を開始しました。 (5) 後援団体挨拶・報告 今回の後援団体多数から、割販法改正に向けて全力で取り組むとの決意表明がありました。 5.12シンポから連続開催となりましたが、参加者は200名を超え、熱気のこもったシンポジウムとなりました。 |
| 2007.05.23 | 国会で割賦販売法改正問題が取り上げられました。 参議院での大門実紀史議員(共産党)からの「割賦販売法では、悪徳商法とわかっても既払金返還させる根拠がない、来年の法改正で既払金返還の根拠をどう盛り込むのかが最大の焦点であるがどう思うか」との質問に対して、甘利経済産業大臣は「名前が通っているところ(=オリコ)がクレジット会社としてかんでいる事件がこれだけ件数ある、放置できないと思っている。」「個人的には返すべきだと思うが、そのための法整備が必要。最高裁判決を読んでも、返さなくてよいとはいっていない。今の法体系では限界があるということだと思う。割賦販売法及び特定商取引法の改正が必要」と答弁しました。 また、経済産業省審議官からは「信販会社に別途調査義務を課して、その義務違反の損害賠償という形で既払金返還させる方法が(それがすべてだとは思っていないが)、一番実現性が高い案だと考えている」とのことでした。(参議院ビデオライブラリ) このように、ある程度前向きな答弁があった点は評価すべきですが、「信販会社の調査義務違反」を条件とすると、その立証が困難で、実効性のない制度になりかねません。 信販会社と、加盟店は共同事業関係にある以上、端的に、両者の連帯責任を定めるべきといえます。 |
| 2007.05.15 | 消費者のための割販法大改正を! シンポジウムが開催されます。 6月にも、割賦販売法改正についての中間とりまとめが出される模様です。 このような重要な時期であるため、5月に2回となりますが、今度は東京でシンポジウムが開催されます(前回は、主に当会議が企画しましたが、今回は、クレジット被害対策全国連絡会が主に担当しています)。 日時:5/26 13:30〜 場所:東京 灘尾ホール 参加申込書はこちら |
| 2007.05.13 | 第8回シンポジウム in 姫路 が開催されました。 1 入門講座 平田元秀弁護士から、割賦販売法について、販売信用としての本質、クレジット被害との関係に遡った講義をしていただきました。 講義のレジュメは、割賦販売法についてコンパクトにまとめたテキストとなっており、本シンポジウムの資料として販売可能です(池本誠司弁護士の「消費者契約法5条によるクレジット契約の取消」論文も収録)。 2 シンポジウム「どないするんど過剰与信、どないするんど共同責任」 (1)被害報告 クレジット被害事件の被害者(またはその家族の方)から、被害体験の発表がありました。概要は以下のとおり。 ・ 電話での勧誘から、宝飾品、衣類、視覚教材など、15件、1000万円以上のクレジット契約をすることとなった男性。契約件数が通らないと、「いくら何でもクレジットの審査が通らないだろう」と思っていたが、クレジット会社からは住所と電話を確認されただけで150万円ものクレジットが通ってしまったこともあった。 ・ 年金生活の女性。全国展開している大手着物会社から、23件、1600万円の着物等を買わされた。現在支払いが残っているのは、オリエントコーポレーション12件、約900万円、クオーク3件約350万円(訴訟を起こされている)。販売会社からは、展示会に「買わなくていいから、見るだけでいいから」と繰り返しさそわれ、購入させられた。契約の際には、収入は聞かれなかった。展示会場には、多数の大型バスが駐まっており、全部その展示会に参加するバスだった。 ・ 64歳女性(脳腫瘍、前頭葉傷害による精神症状)の親族からの発表。5年間で、114契約(うちクレジットは50件)。クレジットがここまで増えた段階で、被害者のご子息が、多数の契約書を見つけ、このような被害にあっていることが分かった(その後、上記の傷害が発覚しており、このような契約をしたことは、病気の影響と思われた)その後、消費生活センターなどの援助も受けて信販会社、販売店と交渉し、解約にこぎ着けた。 ・ ダンシングモニター商法被害者の会代表の女性。当初、被害にあったことを話せなかった自分が、解決に向けて、主体的に行動できるようになるまでの心境を語っていただきました。 ・ エステのモデル商法被害者の女性。エステから、料金は無料にするのでモデルになってほしい、ただし、途中で止められると困るので、クレジット契約としておく。クレジット代金はエステ会社が払う、という商法で、クレジットを組まされた。 (2)着物販売会社潜入捜査報告 上記の被害報告でもたびたび名前が出てきた、全国展開している着物販売会社に、女性司法書士2名が潜入捜査をした報告がありました(35歳でようやく結婚が決まった娘とその母親という設定で潜入)。 入ると、まず、靴とハンドバッグを預けることになり(これで勝手に帰れなくなる)、3名程度の女性がずっとついて来る、奥の方に行くと、密室のようになった小部屋があり、そこに入れられたら買うまで出られなくなる恐怖を感じた。 また、最初に、紹介者の名前を聞かれた。後でその人に聞くと、その人にも呼び出しの電話があり、紹介者(多くは、来店者の友人など)も一緒に店に行って、買わせるシステムになっていた。と報告でした。 (3)基調講演 慶応大学鹿野菜穂子教授から、イギリスの販売信用法制についての報告がありました。 イギリスでは、クレジット会社が、販売店の違法な販売について、共同責任を負う制度となっている。この制度導入にあたっては、クレジット会社から、経済が萎縮するとの反発もあったが、クレジット会社と販売店は、共同事業を営んでいる密接な関係にある、との考え方(crowther報告)に基づいて、共同責任規定が導入された。 というご報告でした(シンポジウムの趣旨をふまえ、わかりやすさに重点を置いた報告をしていただきました)。 (4)割賦販売法改正の現状 現在、経済産業省の審議会で議論がされている割賦販売法改正の状況について、池本誠司弁護士から、状況の報告がありました。 クレジット会社と販売店の共同責任、実効性のある過剰与信防止規定の導入については、行政処分の導入ですませようという動きもあるが、行政による事業の保護育成というのは時代にそぐわないものであり、明確な取引ルールを定め、それに違反したクレジット会社は自ら消費者に対して責任を負う制度とし、自主的法令遵守を促進すべき、として反論していく必要があるとの報告をいただきました。 (5)その他 法改正に向けて署名運動に取り組むこと、当会議で訴訟のための標準書面を用意し、訴訟も積極的に起こしていく方針が確認されました。 また、自民党、公明党、民主党、共産党の国会議員にもご出席をいただき、上記のような被害実態をご理解いただきました。 |
| 2007.04.27 | 経済産業省の消費者政策のページ ここの下のほうから、経産省が、クレジット会社に、加盟店管理の厳格化を求めた通達などをみることができます。 ここには、「産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会」(割賦販売法改正について議論する審議会)の議事録があります。 |
| 2007.04.19 | フジテレビ「新報道プレミアAでもクレジット問題が放送されます。 22日(日)22時〜23時15分(の間のどこか)で、当会議事務局長拝師徳彦が、刑事事件にも発展している悪質な次々販売事件について解説します。 (報道番組は急な事件が起こると変更されたりするのが心配ですが) (05.07追記)5月6日に放送されました。1人暮らしの高齢者に、リフォームや健康食品の販売会社28件が次々販売をし、販売総額は2690万円となっている、という内容です。28件といっても、実は、裏でつながりがあり、情報を共有して次々販売していた模様でした。 ひどい内容ですが、被害者ご本人の様子を見るかぎり、「ぼけている」方ではありませんでした。裁判で救済しようとしても、裁判所は「本人が自分の判断で契約したのだから」と言って、訴えを認めてくれないかもしれません。 このような被害を救済するためには、「過剰与信があった場合には、クレジット契約も含めて契約は無効とする」というような「民事効」が必要です。 |
| 2007.04.18 | NHK(教育)「視点・論点」でクレジット問題が放送されます。 本日の22:50〜23:00まで、当会議の池本誠司弁護士が、クレジット問題の解説を行います。 「クレジット被害と割賦販売法改正」というタイトルで解説をしていただきました。 クレジット被害の例として、@埼玉の悪質リフォーム事件、A生活保護受給者に対する着物次々販売、B1万人以上の被害を出したダンシングモニター商法事件などがある。 クレジットにはクレジットかードを用いた「個品方式」と、クレジット会社が販売店にクレジットの契約書を預けておき、商品の販売ごとに契約をする「個品方式」があり、取扱金額では、「個品方式」は2割しかないのに、苦情の8割が発生している。 割賦販売法などでは、@過剰与信防止義務、A加盟店管理の強化を求める経済産業省の通達、B販売店との契約が取り消された場合などに、以後のクレジット代金の支払いを拒絶できる「抗弁対抗」がありますが、特にBについて、クレジット会社が、「抗弁対抗」がなされるまでに支払われた「既払い金」の返還義務を定めていないことが、被害発生の原因となっているとのことでした。 たとえば、ダンシング事件を例にとると、信販会社は、ダンシングのモニター商法に気づいても、直ちに取引を打ち切っていません。これは、取引を打ち切り、信販会社が倒産すると、ダンシングの「モニター料」の支払も止まるので、消費者から、「抗弁の対抗」を主張されることになり、クレジット会社の債権回収が困難となるためと考えられる。 このため、クレジット会社は、直ちに取引を絞り、そこに他のクレジット会社が参入して、ダンシングのモニター商法が延命されている内に、自分の債権を回収してしまおうとしました。 信販会社に、既払い金の返還義務がないと、信販会社は、自分のクレジット代金だけ回収できれば、その後悪質商法が破綻してもよい、と考えるようになり、無責任な与信が続いてしまいます。 このような被害を防止するため、現在、経済産業省で、@過剰与信について、年収の3分の1までといった総量規制をする、A特に、訪問販売が個品方式のクレジットでなされた場合には、信販会社が販売店と共同責任を負い、既払い金の返還義務を負うことが議論されている。 以上のような解説をしていただきました。 |
| 2007.04.12 | 資料室を作成しました(会員専用)。 会員専用ですが、現時点での標準的な準備書面の案、その他訴訟の立証に使えると思われる資料を収めた資料室を作成しました。上のメニューにリンクを追加しました。 |
| 2007.04.02 | 架空クレジット問題 秋田の呉服会社、女性を提訴 2007.02.01で掲載した呉服販売会社が、強引に販売したり、他人名義でクレジットを組むことを勧めたことはないなどとして、逆に、名誉毀損で被害者を提訴したとのことです(河北新報3.31)。 しかし、報じられている呉服販売会社の主張を見ても、細かな点はどうあれ、多額の販売をしていたのは事実のように見えますが… 以前にこのニュースを載せたこともあるので、一応こちらも載せておきます。 |
| 2007.04.01 | 第8回シンポジウム in 姫路 を開催します。 経産省の割賦販売分科会基本問題小委員会が再開され、割販法改正に向けた動きが本格化しています。6月には中間とりまとめを行ない、来年の通常国会に法案が提出される見通しです。 今回は、割販法改正に向けた取り組みや獲得目標を再度確認するとともに、大きな獲得目標の一つである共同責任規定の重要性を確認するため、慶応大学の鹿野教授にイギリスの共同責任規定の内容と運用実態についてお話し頂きます。また、前回の名古屋シンポで好評だった初心者講座も開催します。 参加される方は参加申込書に氏名等をご記入のうえ、弁護士拝師宛にファクスをお送り下さい(メールでの申し込みも可。標題に「姫路シンポ申込」と入れて下さい)。 日時: 平成19年5月12日(土) ・初心者講座 11:00〜12:30 「割賦販売法、教えちゃる」 平田元秀弁護士 ・シンポジウム 13:30〜17:00 〜基調講演 英国信用販売事情(仮題) 慶応大学 鹿野菜穂子教授〜 ほか 場所:姫路商工会議所 |
| 2007.03.25 | 北海道内で 「次々販売」 70歳以上の被害急増 05年度 大半が数百万円 「道立消費生活センターによると、二○○五年度のクレジット被害に関する相談件数は八百四十件で、その多くが次々販売で、被害者の二割が七十歳以上だ。(中略)同センターによると、クレジット被害の相談は○一年度に比べ、○五年度は半分近くに減ったが、被害者に占める七十歳以上の割合は○一年度の一割から倍増した。数百万円規模の被害額が大半で、中には一千万円を超えるものもある」(北海道新聞3.25) 読売新聞社説([悪質商法]「お年寄りを被害から守るには」) 「高齢者などをだまし、高額な商品を売りつける悪質商法が激増している。被害防止策を急ぐ必要がある。」という現状を紹介した上で、「悪質業者が消費者をだまし、高額な商品を購入させる場合、クレジットカードで支払わせる例が多い。クレジット販売に関する割賦販売法の規制も、併せて強化する必要がある。クレジット会社に対し、カードの加盟業者の管理を義務付けてはどうか。自主的な監視で悪質業者を排除すれば、カードの信用も高まるだろう。」としています(読売3.19)。 2年前に、悪質リフォームが問題となったときは、新聞でも、「成年後見制度を用いて自衛せよ」というような論調が多かったと記憶しています。しかし、悪質商法の資金源(クレジット会社)を絶つのがもっとも重要な対策であり、マスコミの認識も進化してきたといえます。 ただし、上記の社説について一言述べさせていただくと、高額な商品の際用いられるのは、クレジットカードではありません。その場で、その商品についてのクレジット契約書を作成する「契約書型」のクレジットによる被害が大多数です。 クレジットカードであれば、カードを作らなければ自衛できるかもしれませんが、契約書型の場合、印鑑があれば、何百万円もの契約をさせられてしまう可能性があり、誰でも被害に遭う可能性があります。 |
| 2007.03.06 | クレジット何でも110番を実施します。 3月17日(一部異なる地区あり)、クレジット何でも110番を実施します。 クレジットで高額な商品を買わされた、次々販売にあった、クーリングオフしたい、解約に関してトラブルが発生しているなど、クレジットに関するトラブル全般の相談を受け付けています。お気軽にご相談ください(3.25 受付電話番号削除)。 |
| 2007.03.01 | 全国信販協会 「個品割賦における取引の健全化に向けた対応について」を発表 全国信販協会のHPはリンクフリーではないとのことなので、日経新聞(3月1日)の記事を引用しておきます(原文を見たい方は、「全国信販協会」で検索してください)。 「信販会社でつくる全国信販協会(飯島巖会長)は、返済能力を上回る分割払い(クレジット)契約が後を絶たないことから自主規制ルールを決めた。…寝具、浄水器など消費者からの苦情が目立つ八品目について、品目ごとに契約条件を定め、満たさなければ契約しない。年金以外の収入がない高齢者は原則として契約を結ばない。 弁護士らの「ずさんなクレジット契約が悪質な訪問販売を助長している」との批判に応え、業界の信頼回復をめざす。経済産業省は分割払いルールを定めた「割賦販売法」や悪徳商法を取り締まる「特定商取引法」の改正論議を始めており、規制強化に先手を打つ狙いもあるとみられる。」 一見、立派なことが書いてありますが、原文をみると、信販会社が、個別の契約の際にチェックしなければいけないのは、「ふとんは同居家族人数を限度とする」「健康器具は、同一商品一台を限度とする」「健康食品は、3件を限度とする」というような形式的事項のみです。 「ふとん」や「健康食品」を、お金のある方が趣味で現金で買うならともかく、高利のクレジットを組んで複数購入することだけでも異常なのに、これを当然視するかのような今回の基準は、信販会社と社会の感覚がかけはなれていることを示しています。 むしろ、今回の割賦販売法改正での規制強化に「先手を打ち」、現在の野放し状態を維持しようとしていることがうかがわれます。 |
| 2007.02.25 | 悪質リフォームの被害最悪 警視庁によると、昨年1年間に検挙された訪問販売による悪質リフォームの被害は、被害者47000人、被害額252億円とのことです(時事通信2月23日)。 クレジットを用いた契約が2割だとしても(実際はより多いと思われますが)、50億円以上の被害が発生していることになります。 さらに、検挙されているのは、実際の被害のごく一部であると思われることも考慮すると、悪質リフォームにより、クレジット会社が得た利益は莫大なものと思われます。 |
| 2007.02.19 | 割賦販売法改正関連ニュース2件 @ 悪質商法、いたちごっこに終止符 経産省が包括規制検討(朝日新聞2.16) 「(1)規制対象を列挙した現行の「指定商品制」の撤廃(2)信販会社によるクレジット取引の規制(3)インターネット取引でのトラブル防止(4)消費者団体が被害者に代わって問題業者を相手に訴訟を起こせる制度を特商法にも盛り込み、立証の負担を軽減――の4項目を中心に検討する。」とのことです。 当会議の活動と直接関係するのは(2)のクレジット取引の規制ですが、これについては「呉服など高額商品で、支払い能力がないのに複数の契約をさせるなどの悪質な事例が続出。このため、信販会社を国への登録制にしたり、信用情報機関への照会を信販会社に義務づけたりする」とのこと。 それぞれの項目は一応評価できる内容ではありますが、これだけで過剰与信被害を防ぐことはできません。たとえば、呉服は、「指定商品」でしたが、店舗での展示会販売で次々販売が行われていました。このため、クーリングオフなど、消費者保護のための法律が適用にならず、次々販売の被害が発生しました。また、次々販売の被害でも、今でも信用情報機関への照会自体は行われていますが、自宅などの資産があれば、無制限に与信をしていることが問題でした。したがって、過剰与信にあたる基準を明確に定めて、違反には民事効(信販会社からの代金請求を制限したり、既払い金を取り戻したりできるようにする)を科すことが必要です。 A 経産省:割賦販売法など改正へ 高齢者への悪質販売防止で(毎日新聞2.17) 「国民生活センターによると、訪問販売に関する05年度の相談は、60歳以上の高齢者が契約の当事者になったケースが45%の約7万4000件で、01年度の約4万9000件から大幅に増加。電話販売も05年度は約1万6800件と5年間で倍増した。契約金額は70代以上が平均112万円と他世代より高額だ。 こうした商法では高額商品を分割払い契約で購入させることが多いが、信販会社は消費者と直接やり取りしない。このため、同省は割販法について、信販会社に(1)加盟店契約を結んでいる販売業者が悪質でないか調べる(2)契約書類を消費者に直接渡す(3)審査の際に信用情報機関に照会する−−ことなどを義務付ける方向だ。」 こちらの報道は、@の(2)クレジット取引の規制について、より詳細な内容となっています。 信販会社は、消費者と直接やりとりせず、販売店を通してクレジット契約をするため、後で問題が起きると「悪質な販売とは知らなかった」という弁解が出てきます。これを封じるために、(1)の販売業者が悪質でないかの調査、(2)の信販会社が消費者にクレジット契約書を直接渡す、という規制が必要となってきます。 これらも必要な改正ですが、やはり、「信販会社がこれらの義務に違反したらどうなるのか」という観点が必要です。 |
| 2007.02.19 | 第7回シンポジウム in 名古屋 が開催されました。 @ 入門講座 松尾善紀弁護士から、特定商取引法などを活用した被害の救済方法についての講義と、池本誠司弁護士から、消費者契約法により、販売店と消費者との契約が取り消された場合に、クレジット契約も取り消すことができることについての理論的な解説がありました。 A 被害者交流集会 20件、2753万円(クレジット総額。成人したばかりの子供の名義を借りたものも含む)の呉服次々販売の被害者(母子家庭の母親)から、被害の体験報告がありました。被害者は、断りにくい正確につけ込まれて、月収12、3万円であるにもかかわらず、多数の契約をすることになり、購入した着物の大部分は、袖も通さずにしまわれていたとのことです。 クレジット過剰与信問題では、被害者からは、クレジット会社の悪質さは見えにくいですが、今後も交流集会を行うことで、悪質商法の背後にクレジット会社がいるという共通の現象があることに気づいていただきたいと思っています。 B シンポジウム〜割賦販売法改正モードだがや! 経済産業省の審議会が再開され、来年の通常国会には、割賦販売法改正法案が提出される見通しとなりました。 これに対応するための具体的な活動方針として、さらなる被害を掘り起こし、審議会、政党への働きかけを行っていくことが確認されました。 また、金融庁の任期付公務員として、貸金業法改正に大きな役割を果たした森雅子弁護士から、立法運動へのアドバイスをいただきました。消費者側も、所轄官庁などへの働きかけ方法について、検討すべき点が多い(業者側は、そのような活動に長けている)ことを痛感させられました。 今後の活動としては、 3月17日 クレジットなんでも110番 5月12日 第8回シンポジウム in 姫路 となっています。 赤旗2.18の記事 |
| 2007.02.14 | 消費者法ニュースに掲載されたニュース2件 消費者法ニュース70号で割賦販売法改正問題の特集があり、こちらで見落としていたニュースもありましたので、載せておきます。 @ 埼玉県がアプラスの不当な取引行為に改善勧告 学習教材の訪問販売業者が、不当な取引を行っていることを知りながら、2年以上、学習教材のクレジット契約をしていたとのことです。 信販業者の不当な取引行為に対する勧告、公表は、全国初とのことです。 (埼玉県のホームページ、アプラスのコメント) A 大阪府が個品割賦購入あっせん事業者(=信販会社)のモデル自主行動基準を公表 「原則として与信限度額は年収の10%と100万円のうち小さい方の額とする」「契約書に収入の種類と収入源の記載を徹底し、記載のない販売には与信を行わない」「信販会社が、購入者に、支払回数が多くなるほど、支払総額が大きくなることを説明した上で、自らの意思で支払回数を判断したかどうかを質問する」「購入者性別、年齢、収入から判断して、購入の必要性が明白ではない場合、または過量な購入である可能性がある場合は、購入目的を質問する」など、詳細な基準が定められています。 |
| 2007.02.07 | 「高齢者の被害急増、悪質訪問クレジット契約を法規制へ」 「高齢者らがクレジット契約を使った悪質商法の被害にあうケースが深刻化していることから、経済産業省は6日、分割払いの契約を定めた割賦販売法と、訪問販売や電話勧誘などの取引ルールを定めた特定商取引法を、セットで改正する方針を固めた。 販売業者を通じて消費者とクレジット契約を結ぶ信販会社側に事前登録を義務づけるとともに、悪質業者に対する罰則を強化することなどで、高齢者の被害防止を目指す。経産省では、産業構造審議会での議論を踏まえ、来年の通常国会に改正法案を提出する見通し。」(読売新聞2月7日) 本年〜来年にかけて、割賦販売法などの改正が行われることはこれまでの既定路線で、法改正が行われるから安心、というわけにはいきません。 むしろ、報じられているような「信販会社の事前登録制、悪質業者への罰則強化」という程度では、被害をなくすことは不可能で、改正後も、これまでと変わらない被害が発生し続けることになります。 被害を防止するためには、信販会社が、加盟店管理義務を怠り、悪質な販売に不適正与信をしたり、過剰与信をすることについて、加盟店と連帯責任を負う制度の導入が不可欠です。 |
| 2007.02.01 | 京都府、加盟店の不当行為を信販会社に通知する仕組みの条例を制定へ 「京都府は2月5日開会の定例議会に、『消費生活安全条例案』を提案する。販売業者による不当な商取引の多くが、信販会社を通じたクレジット契約で代金を回収していることに着目し、府が不当取引を確認した段階で信販会社に業者名を通知して、契約の解除を促す仕組みを取り入れた。悪徳業者を『兵糧攻め』にすることで、被害拡大を阻止する全国初の取り組みという。」(京都新聞1月30日) 秋田で呉服過量販売事件発生 70代女性が、呉服販売会社3社から、少なくとも21件、1257万円のクレジットを用いた販売をされたとのニュースです。(秋田魁新報1月30日) |
| 2007.01.29 | 絵画レンタル商法事件で、オリエントコーポレーションが請求放棄 1月11日のニュースと同様(絵画を販売したのは別の会社です)の絵画レンタル商法事件で、2006年1月、オリエントコーポレーションが、国民生活センターが示した消費者との解決案を拒否し、訴訟を提起していました。 消費者は、レンタル商法の問題点をオリエントコーポレーションにも主張して、支払を拒絶すると主張してきました。 この訴訟は、証人尋問も終え、2006年12月に判決言渡し予定でした。 ところが、オリエントコーポレーションは、不利な判決が出ると予想したのか、判決直前になり、「オリエントコーポレーションが、消費者への請求を放棄する」という和解を提案してきました。 弁護団は、オリエントコーポレーションが、国民生活センターの和解案も拒否して自ら訴訟を提起しておきながら、状況が不利になると、判決を避けるために和解を提案してくることはあまりにも不誠実として、この和解を拒絶しました。 すると、オリエントコーポレーションは、裁判所に「審理再開の申立て」をした上で、1月29日の法廷で、請求を一方的に放棄する、との宣言をし、訴訟を終了させました。 このように、オリエントコーポレーションは、自らのずさんな加盟店管理により、被害を発生させて、訴訟まで提起しておきながら、形勢が不利となると、なりふり構わず判決を回避し、責任が公になることを避けようとしています。 詳細はこちら |
| 2007.01.18 | 第7回シンポジウム in 名古屋 を開催します。 いよいよ割販法改正の時期が近づいてきました。経産省の割賦販売分科会基本問題小委員会が2月16日から再開され、早ければ今年の臨時国会、遅くとも来年の通常国会で割販法改正法案が提出される見通しです。 そこで今回は、割販法改正に向けた取り組みを再度確認するとともに、本来法改正の牽引役となるべき過剰与信の被害者の方々にも「被害者交流集会」の形で参加してもらおうと考えております。また、被害救済の裾野を広げるべく、初心者講座も開催します。 日時:2月17日(土) 場所:名古屋市教育センター分館(教育館) 参加申込書はこちら |
| 2007.01.14 | 健康講座商法にクレジットが利用される 岩手日報(1/12)によると、、「数キロの米や20袋入りのインスタントラーメンが100円」というセールで来店させ、最終的には高額の健康食品を売りつける商法とのことです(岩手県に限らず、全国で行われている商法と思われます)。 被害にあった74歳の女性は、景品がもらえることを楽しみに、3週間店舗に通った後、1本4万円の健康ドリンクを買わされ、最終的には、そのドリンクは1年間飲まないと効かない、と言われ、180万円のクレジットを組まされたとのことです。 クレジットが悪質商法に利用される仕組みがよく現れている報道です。 ちなみに、この商法は、特定商取引法の不備を利用しているという面もあります(店舗販売の場合には、クーリングオフが制限される場合がある)。 |
| 2007.01.11 | 暴力団関係者が、クレジットを使った絵画レンタル詐欺事件で逮捕 暴力団関係者が経営する絵画販売会社が、「絵画を購入すれば、その絵画をホテルに貸し出してレンタル料を得られる」として、約460人の被害者に絵画を販売、被害総額約4億円とのことです。読売新聞の記事 なぜこのような商法が可能になるかというと、「絵画はクレジットで購入するが、毎月のレンタル料から、クレジットの分割代金は払えるので、実質的な負担はない。レンタル料とクレジット代金の差額が利益となる」と言って販売するからです(現金100万円で絵画を買ってください、それをレンタルすれば利益が出ます、などと言っても、買う人はいないでしょう)。 この事件について、クレジット会社には、以下のような責任があります。 @ 購入者の意思確認を徹底すれば、被害を防止できた。 クレジット契約の意思確認の際に、「絵画のような生活に不要なものを、わざわざクレジットを組んでまで購入するのはなぜか」という当然の疑問を聞けば、不自然な契約であることはすぐ分かります。しかも、絵画レンタル詐欺は、今回が初めてではなく、数年前から、大規模な被害の発生が指摘されており、この点からも確認は慎重に行うべきでした。 A 加盟店の名義貸しを見逃していた 新聞報道によれば、絵画販売会社自体は、クレジット会社の加盟店加入審査が通らなかったとのことです。ここまではよいのですが、絵画販売会社は、クレジット会社の加盟店となっているブライダル会社から名義を借り、ブライダル会社が絵画を販売したことにして、クレジットを利用していました。 しかし、ブライダル会社が絵画を(しかも大量に)販売することは不自然ですし、本当にその会社が販売しているのか、確認をすべきでした(契約時の意思確認の際に、購入者から聞けばよいのだから簡単なことです)。 加盟店管理の甘いクレジット会社が、悪質商法を助長していることがよく分かる事件です。 |
| 2006.12.11 | 第6回シンポジウム in 東京 暮らしを破壊するクレジット会社の過剰与信責任を問う 〜消費者保護のための割販法大改正を〜 が開催されました。 今回のシンポジウムは、割賦販売法大改正に向けて、共催4団体の認識を共有するための集会となりました。 @ 被害事例報告 生活被害の高齢者に対する次々販売 50代女性に対して、30件以上、1300万円の着物を販売し、それを苦に自殺した事例 の報告がなされ、多数の自殺者が出ている高金利被害と同様の問題があることを改めて認識しました。 A 国会議員挨拶 自民党、公明党、民主党、共産党の国会議員の方々から、出資法上限金利の問題に続いて、速やかに、割賦販売法改正を実現する必要があるとのお言葉をいただきました。 B イギリス視察報告 日弁連のイギリス視察の結果が報告されました。 イギリスでは、販売店とクレジット会社の共同責任(販売店に違法行為があった場合には、クレジット会社も、販売店と同様の損害賠償責任を負う)が定められています。しかし、それによってクレジット業界が衰退することはなく、「クレジットで買い物をすれば安心」ということから、クレジット市場は、共同責任の法定以来約30年で、100倍以上の規模になっているとのことでした。 C パネルディスカッション (財)日本消費者協会相談室室長 夷石多賀子氏、経産省商務情報政策局取引信用課長 船矢祐二氏、当会議副代表 小野寺友宏 をパネリストとして、現行割賦販売法の問題点、法改正への展望を議論していただきました。 夷石氏からは、これまで消費者行政に携わってきた経験から、悪質商法には信販会社の与信が伴っており、悪質な販売契約と、クレジット契約は、一体と見るべきであるとのご指摘をいただきました。また、悪質な販売事例について、信販会社の担当者に指導をしても、何が加盟店管理責任だ、と開き直られる実態があるとのことでした。 小野寺から、過剰与信の防止を定める割賦販売法38条は訓示規定とされており、効果が不十分、法律で過剰与信の基準を定めて、違反があった場合には、クレジット代金の請求を禁止ないし制限する(民事効)、行政処分をするなどの規制が必要との意見を述べました。 また、信販会社が、悪質な販売には与信をしないようにする不適正与信防止義務(加盟店管理義務)を法定し、悪質な販売を行った販売店と、信販会社との連帯責任を定めるべきであるとの意見を述べました。 船矢氏からは、(個人的見解と |